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はじめまして。
4月~6月24日まで短期のアルバイトをしておりました。
4月5月は順当に源泉を引かれていました。
ところが、6月の給与明細を見たところ
勤務日数、支給額ともに4月5月よりも少ないのに
それまでより多くの源泉が引かれていました。

聞いてみたところ、月の途中までの労働だったので
5月の支給額+6月の支給額から源泉徴収額を算出し
その2ヶ月分の源泉徴収額から5月の源泉徴収額を引いた額が
6月の源泉徴収額となったそうです。
扶養控除は0人です。

なんだか納得いかないのですが、こういう算出方法なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

扶養控除等申告書を提出した会社員(給与を月に一回払う。

アルバイト含む。)が退職するときは、退職月の源泉徴収税額は次のように算出します。 ⇒根拠:【所得税法第185条第1項第1号ヘ】および【所得税基本通達185-3】

(1)給与支給額÷支給日数⇒A円
(2)税額表(↓)でA円に対応する所得税額を見る。⇒B円
(3)B円×支給日数⇒源泉徴収税額C円

むろん、B=0ならC=0です。


給与所得の源泉徴収税額表(日額表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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この回答へのお礼

月の途中で仕事が終わった場合は日割り計算になるのですね。
そういう税法があるのですか。大変参考になりました!
不勉強な自分を少し恥ずかしく思います。

この度はご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2008/07/11 12:27

#3です。



税額表(日額表)の甲欄を見て下さい。
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うーん


そのような算出方法は聞いたことないですが
何か特殊な企業とかでしょうか?

私が給与処理していたときは源泉徴収税額表に基づき
計算されていました(給与ソフト使用)

リンクを貼りますので念のため4月5月の所得税が合うか
どうか確認してみてください。
なお短期ですと社会保険は未加入ですよね?
あと交通費はどうでしょう。一般的には非課税扱いですが
派遣社員などは課税扱いの場合もあります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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この回答へのお礼

社会保険は未加入です。
アルバイトですが交通費は、もらっていません。

やはり、こういう算出方法はないですよね。
当然のように言われたので引き下がってしまったのですが
勉強が足りなかった自分が悔しいです。
もう一度、アルバイト先に確認してみることにします。

ご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2008/07/11 12:23

通常、月に1回の支給であればそのようなことはありえませんが。

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この回答へのお礼

そうですよね。ありえないですよね。
もう一度、確認してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/11 12:19

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