
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
(質問者が源泉徴収義務者との前提で回答します。
)◆委員が質問者の従業員ならば、この2万円は給与になりますので、2万円を支払う月の給与に合算して所得税を源泉徴収します。むろん、月額表甲欄を適用します。
◆委員が質問者の従業員でないならば、所得税の源泉徴収は行いません。なぜなら、「業務評価の報酬」というのは、源泉徴収の対象となる報酬・料金に該当しないからです。
No.1
- 回答日時:
日額で定められた報酬額です。
月額表の適用はありません。早速の回答ありがとうございました。
国税庁のHPに「例えば、半月ごとや10日ごと、3か月ごと、半年ごとなどに給与を支払う場合です。」とあったり、行革110番さんのhttp://www.gyoukaku110ban.jp/diary/back4-m4w1.htmlにある東京都の取り扱いを見て、悩んでしまいましたが、当方は、1日を単位として報酬を定めているので、日額表が適用されるということでしょうか。
常識で考えれば、こういったような支払い方法で税額が左右されることはないわけですね。
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