
納期の特例の適用を受けている事業所です。
年4回の運営委員会に出席する運営委員(雇用関係なし)数名に、出席謝金を払う際、10%源泉して会議当日に現金を渡しています。1人当たり年間最大14,000円(1年に4回出席した場合)の謝金ですが、委員が出席出来ない場合、欠席または代理が出席するので、事前に出席者を確認し領収書を準備して出席者に謝金を渡します。
この謝金は報酬になると思うのですが、税務署曰く「○○委員」は謝金でも給料扱いで、委員会のメンバーは[給与所得の源泉徴収税額表 月額表の乙欄]適用、代理出席者は[同 日額表の丙欄]適用になると説明されました。
納付書は[給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書]の、俸給・給料などの欄に含めるということですが、何故報酬扱いではないのか根拠が分かりません。
給与扱いだと今の状態は預りすぎで、すでに預かった差額を納付しないで、各人に返金しないといけないのか? 年末には、報酬・料金の支払調書ではなく、給与所得の源泉徴収票を出すのか? ○○委員とつかない人(例えば監事)は日額表丙欄適用? そもそも委員にも日額表丙欄を適用出来ないのか? 疑問が多く処理に大変困っています。
出来るだけシンプルに考えたいのですが、どなたかご教示ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
給与といっているのはたぶん所得税基本通達28-7を適用しているのだと思います。
ただし書き出し部分からすると、これは国と地方公共団体の場合に限って適用されるように思われますので、質問の事業所に適用されるかどうか疑問ですが。給与に該当するのであれば原則として乙欄になるでしょう。丙欄の適用はその日だけ採用する人に適用されるものですから、代理としてその日限りの人には適用できるでしょうが、委員や監事として一定期間任命されている人に対する支払いであれば丙欄が適用される余地はないと思います。
預り金をどうするかは、これまで税務署に納めた分をどうするかということにもかかわるので、還付してもらえるかどうか税務署に確認したほうがいいでしょう。少なくともまだ税務署に納めていない分は返すことになるんだろうと思います。
所得税基本通達28-7(委員手当等)
国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
返事が遅くなり申し訳ありません。
再度税務署に確認したところ、当該謝金が給料か報酬かの判断は、この通達によるものではなく、委員会に出席している時間拘束しその役務の提供への対価として日当的に支払われていると考えられるので、雇用関係がなくても給料扱いであるとの説明でした。
世間一般的に、このような支払は給料で処理されているのでしょうか?
所得税の源泉徴収は複雑すぎて、初心者には難しいです。
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