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はじめまして。

税務暑より、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出」という長いタイトルの用紙が届きました。

私の会社は2年前までは9人でしたが、現在12人おります。

上記用紙の記載要領に、給与等支給人員欄は、「臨時に雇用される者」を除いて記入するようにとあります。

私の会社には、(1)6ヶ月ごとに雇用契約を更新するアルバイトと、(2)草刈の季節(5月~10月)のみのアルバイトがいます。

上記、(1),(2)のアルバイトが、「臨時に雇用される者」に該当するかどうか知りたいので、

所得税法上の「臨時に雇用される者」の定義を教えて下さい。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんばんは。

補足を拝見いたしました。

「臨時雇用者とは」、という法に定められた項目はありません。
大阪の工業(平成17年調査)確報があり、そこからの引用です。


労働基準法
第9章 就業規則
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について
就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

所得税法
第6章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例
第二百十六条
第二百十七条 3

質問者様の会社に通告された、納期の特例の取り消しは上記の項目と一般的な
就業規則から臨時雇用に抵触すると税務署が判断されたのではないでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大阪の工業(平成17年調査)確報
http://www.pref.osaka.jp/toukei/kougyo_k/kaisets …

瀬戸内市常勤的臨時雇用者取扱要綱
http://www.city.setouchi.lg.jp/~soumu/reiki_int/ …
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

所得税法に定義があると思っていましたが、そうではなかったのですね。

税務暑の記入要領は不親切だなと思いました。

お礼日時:2007/10/28 08:53

No1です。

補足追加

【給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
【関係法令通達】
所得税法第216条・所得税基本通達216-1

この回答への補足

早速、ご回答ありがとうございます。

会社の上司に説明しないといけないので、

「臨時雇用者」とは
常用雇用者以外の雇用者で,1か月以内の期間を定めて雇用されている者や、日々雇用されている者をいう。

というご回答のソース(所得税法の何条,通達の番号)を教えていただければ、大変ありがたいです。

よろしく、お願いいたします。

補足日時:2007/10/27 09:16
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第4編 源泉徴収


http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM

第6章  源泉徴収に係る所得税の納期の特例
第216条 (源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
第218条 (納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

「臨時雇用者」とは
常用雇用者以外の雇用者で,1か月以内の期間を定めて雇用されている者や、
日々雇用されている者をいう。
給与所得の源泉徴収税額表の(日額表)の税額を徴収されているもの。
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