No.5ベストアンサー
- 回答日時:
例1の場合も例2の場合もちょっと違います。
年末調整による超過額が「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の納付すべき税額を超える場合には、当該計算書の「超過税額」欄には超過額全体の金額ではなく、納付税額を限度とした金額を記載し、控除しきれなかった金額は摘要欄に「控除未済額」としてその金額を記載します。
ご質問の例でしたら、
給与等の税額 10万
年末調整による超過税額 10万
本税 0(零)
合計額 0(零)
(摘要欄)
控除未済額 5万円
と記載します。
次回以降の記載方法も同様です。
これは以前に、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の「超過税額」欄の記載誤りが多いため、昭和63年に国税局より上記のような記載方法についての指導がでており、専門誌にも掲載されていますので、もし、顧問税理士がおりましたらそちらにご確認ください。
No.4
- 回答日時:
再び#1の者です。
例2の方が正しいと簡単に書いてしまいましたが、税務署が配布している「年末調整のしかた」では、#3の方が書かれている、徴収税額の範囲内で、超過額を記載するやり方が記載例として書かれてありますので、その方法が正しいとは思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2774/ …
(この中の、58~62ページ)
いずれにしても、本税のところを¥0として、後はわかるようにしておけば良いと思いますので、例2のやり方で処理されている会社もあるとは思います。
No.3
- 回答日時:
12月の源泉徴収税額が10万円で、過納額が15万円なら、
給与等の税額 10万円
年末調整による
超過税額 -10万円
本税 ¥0
残りの5万円は1月の納付書の超過税額に繰越し。
・・・で宜しいのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
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