限定しりとり

はじめまして。

ただいま、ダンス教室を2月にオープンしました。

自分以外にインストラクターが一人レッスンしています。

インストラクターに支払う金額は月15万から20万になります。

このお金は時給としてではなく、1レッスンいくらという話でやっていますが、給与支払い事務所等の開設の書類を出さないといけないでしょうか?

また源泉徴収もかかりますか?
先月分15万円は何も引かずに出してしまいました。

インストラクターは他にも仕事をしていて、委託業務だから自分で毎年確定申告をしているそうなのですが、私の払うお金も給与としてではなく1レッスンに対する報酬として支払って、個人で確定申告をしていただいても大丈夫でしょうか?

こちらのサイトは詳しい方多いので質問させていただきました。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



>給与支払い事務所等の開設の書類を出さないといけないでしょうか?

はい。従業員に給与の支払いをする場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署へ提出しなければなりません。
【根拠法令等】所得税法第二百三十条

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

ただし、「個人事業の開業届出書」を提出する場合は、その必要はありません。↓

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …


>また源泉徴収もかかりますか?
先月分15万円は何も引かずに出してしまいました。

はい。毎月、給与を支払う際に、給与から所得税を源泉徴収しなければなりません。

源泉徴収のしかた:
A.インストラクターが「平成27年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した場合は、「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄を適用して所得税額を源泉徴収して下さい。

給与所得者の扶養控除等申告
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

給与所得の源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

B.提出しない場合は、「給与所得の源泉徴収税額表」の乙欄を適用して所得税額を源泉徴収して下さい。

ですから、源泉徴収し損なった先月分については、インストラクターにお願いして、現金で預って下さい。

そして、翌月10日までに、源泉徴収した所得税を納付して下さい。


>インストラクターは他にも仕事をしていて、委託業務だから自分で毎年確定申告をしているそうなのですが、私の払うお金も給与としてではなく1レッスンに対する報酬として支払って、個人で確定申告をしていただいても大丈夫でしょうか?

はい。給与としてではなく報酬として支払うことも可能です。それは、質問者とインストラクターとの関係次第です。つまり、雇用関係なら「給与」、業務委託関係なら「報酬」になります。インストラクターと話し合って決めて下さい。

ただし、業務委託の「報酬」として支払う場合も、源泉徴収が必要になります。この場合の税率は一律に決まっており、10.21%です。

ですから、

各月の報酬の金額×10.21%=源泉徴収する所得税額

となります。
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教科書的に言いますと、おっしゃるとおりです。


インストラクターの方がご自身できちんと確定申告していれば、問題点は結果的に解決することになりますが、税務職員による税務調査があるとその際に指摘されるかもしれません。
「給与」か「報酬」かについては、解釈次第と考えられます。税務調査でも争点になりうる項目です。
純粋に“稽古を付ける“ためだけに働いて貰っているのか、あなたのご商売上の諸々の雑用も含めてやってもらっているのか、がチェックポイントと思います。
身体ひとつできる(諸経費がほとんどかからない)お仕事の場合、働く人にとっては給与扱いの方が税務上有利になることが多いです。よく「給与所得者より個人事業者の方が、経費で落とせるから有利」というのは、グレーゾーン又は明らかに私的なものを、バレない(バレにくい)からといって無理やり経費に含めてしまっているから、というのが実態と考えられます。

参考URL(PDFファイルへのリンクです)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
ダンスの指導料が源泉徴収対象であることや、税率(10.21%。1回あたり100万円を超える場合は、超えた部分については20.42%)について、リンク先PDFの5ページ目に記載があります。
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