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経理経験なしの者です
経理者が辞めて不在です。事務員が私だけなので、勉強しています

・会社が不況で給与が未払い中です。

Aさん:未払い2ヶ月分有りの退職。Aさんから、源泉徴収票送って欲しいとの連絡が有りました。給与9月分支給。
退職は11月(10、11月未払い)です。

Bさん:未払い3ヶ月有りの退職。退職後に、給与1か月分の一部
10万支払い済み。徴収票まだ送っていません。

社長:未払い5ヶ月。報酬の一部として9月に10万円。税金、保険料差し引いていません。

私と他社員:Aさんに同じ2ヶ月未払い。在職中。たぶん、今月も厳しい現状です。

色々調べてみました、在職に関しては、未払いがあっても、今年の年末調整と同じ要領みたいな記述が有りました。
それで合っていますか

AさんBさんへの徴収票、社長、私他社員の年末調整と、徴収票。

すみません。初めて、年末調整を書くので、よろしくお願いします

A 回答 (1件)

給与未払いであっても、全く「未払いのない」状態での年末調整を行います。



そして源泉徴収すべきである金額のうち、未払いなので源泉徴収できない金額を、源泉徴収票に内書きします。金額の上に(○○○円)と書くわけです。

そして給与の支払いの際に、源泉徴収して、何月何日支払い分として源泉所得税徴収高計算書で納めます。


交付を受けた方が、還付確定申告してる場合には、この内書の源泉所得税が税務署から還付留保されてるはずですから、この納付書を証拠書類にして「源泉所得税の納付届出書」を提出して、還付等を受ける形になります。この届出書は確定申告した方ではなく、源泉徴収義務者が提出するのもですから、勘違いしないようにしてください。
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