No.3ベストアンサー
- 回答日時:
申告については全ての給与を合算して確定申告をすることになります。
会社は基本的に給与を支払った方に「源泉徴収票」を発行します。それと全く同内容の「給与支払報告書」というものも同時に発行し、給与受給者のその申告年の1月1日現在の住所地(住民票が登録してある地)の役所、及びその会社の所管税務署へ送付することになっています。なので住民税を課税する役所、所得税を徴収している税務署はmidonkoさんが何箇所で収入があるか把握できているのです。(ただ、経理がずさんな企業はその報告義務を怠るケースが少なくありません。)
>会社の総務部に聞いても、多分大丈夫だから
って、すごい会社・・・。多分って・・・。
収入により左右される「扶養」には3種類あります。1税扶養、2給与手当の扶養、3保険証の扶養です。2と3はセットで考えて良いかと思います。よく言われる数字は130万円が基準(上限)です。“恒常的収入”という考え方で収入が発生したその日から1年間で130万円を超えるかどうかで扶養認定が判断されます。1の税扶養は、103万円が基準(上限)です。こちらは1月1日から12月31日までの収入で判断します。
相談は、2と3に関してはご主人に勤務先の人事担当(給与、保険組合)の方に基準額を確認してもらうことです。会社の規約、また、加入している保険組合により基準が若干異なります。税扶養の基準は明らかですけどね!
経験上、よく「税扶養の範囲内で」と働くパートの方が多いようですが、ぎりぎり意識してどうこうするのなら働ける環境があるのでしたら『バリバリ』働いてしまえばいいと思っています。3つの扶養からはずれますが、色々考えてると疲れませんか!?まぁ~そうは言っても少しでも・・・。やはり色々考えちゃうかもしれませんけどねっ・・・!
この回答への補足
分かりやすいご回答をありがとうございます。
そうなんですよ~、、、ギリギリを考えて働くのって
ほんとはもっと働きたいのに、なんだか中途半端で…。
仕事は好きなので、半分趣味みたいになっていて。
損してもいいから、キャリアアップのために
働ける限り働いてしまおうかと
考えるのを放棄しはじめている今日この頃です^^;
とはいえ、基本的なことが分かっていなかったので
非常にありがたいです。ありがとうございます!!
No.5
- 回答日時:
No.4番の方に補足します、条文の一部分だけで判断しては間違いの元です。
第一項第一号または第二号イの規定の条件を正しく判断しましょう。第一項第一号には一ヶ所の給与収入の場合~です(質問者の方には当てはまりません)
第二号イの規定には二ヶ所以上の給与収入~総所得(給与とその他)が20万以下の場合となってますので、質問者の方の所得が合算して20万以下かどうかで判断すべきです。質問者の方は、おおよその収入金額も総所得金額も明示されていませんので
●質問者は、税務署へ確定申告をする法的義務はありません。●
と断定するのはどうかと思いますが。
法律は難しいですね…。
質問も、情報不足で答えにくかったかも…と
反省しております(^^;すみません。
正しい判断ができるよう、
情報を整理してじっくりと考えてみます。
ありがとうございました!!
No.4
- 回答日時:
質問者の収入が給与だけでほかに収入がなく、給与収入の合計額が2000万円以下という前提で回答します。
●質問者は、税務署へ確定申告をする法的義務はありません。●
その根拠は、
(1)所得税法第百二十一条第一項の本文の規定、および
(2)所得税法第百二十一条第一項第一号または第二号イの規定
です。
(参考)
国税庁のタックスアンサーに書いてあることよりも法律の条文の方が優先されます。当サイトには、このことを知らずに、タックスアンサーを無条件に信奉する回答者が多いので注意して下さい。
No.2
- 回答日時:
> 全ての給与を合計して申告するのでしょうか?
はい。正確には、すべての所得を申告します。
給与もそうですし、それ以外に収入があればそれもです。
多分大丈夫 なわけはありません。
きちんとした会社であれば、給与支払をきちんと
お上に出しますよ。
すべての会社からもらった 源泉徴収表を沿えて
確定申告します。
年間103万以上の給与所得があれば、扶養控除は受けれないので
(すでに超えてませんか? であれば、かわりませんから・・・)
家族にきちんと説明してください。
多分大丈夫で通るはずがないですよね…。
忙しくて適当にあしらわれたんだと思います(怒)
全ての源泉徴収表を集めましたので
それで確定申告したいと思います。
今年のはじめは正社員だったので、
超えてしまいそうな状況です。
今、もらっている扶養手当も返さなくちゃ
ならないのでしょうか…。
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