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A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
一般的に社会保険の扶養の限度である130万円を超えた場合、150~160万円以上稼がないと、
130万円以下に抑えた場合より損になるようです。
それを越えれば働いたら働いたなりに手取りは増えていきます。
150万円に抑えたほうが良いということはありません。
ただし以上は、1年以上継続して働く場合です、年の途中からや途中まで等の場合は話が違ってきます。
続きの質問はマナー違反なので、前の質問を前提とする場合はその内容を補足してください。
No.9
- 回答日時:
わたしも扶養からでたほうが稼げるとおもって聞きにいったんですが、 窓口の方は扶養でるなら180万以上働かないて税金払って手元に残る金額は少なくなるといってましたよ。
もっと稼げるなら扶養外れるべきですが、そうでないので私は139万(扶養にも段階があり、103万以内だと補助が満額、それ以上は少しずつ補助が減ります。詳しくはきいた方が確実です)から103万以内にしました。
No.7
- 回答日時:
>年収180万は働きすぎなのでしょうか…
変なこと聞く人ですね。
世の中には 300万、500万と稼いでいるキャリアウーマンは大勢いますが、そんな人々はみんな損をしているのでしょうか。何か悪いことをしているのでしょうか。
なお変な回答が出ていますのでお気を付け下さい。
150万か 180万かで比べると夫の配偶者特別控除額は確かに変わり、夫の税負担が多少はアップする可能性はあります。
とはいえ税金とはそもそも稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊な事例を除いてありません。
30万円多く稼いだら夫婦合わせた税金が 50万も増えて 20万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
30万が税金で少しは目減りしますが、それでもそれなりに家計は潤うのです。
少々の増税を嫌って大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
変な回答に惑わされないようご注意下さい。
No.6
- 回答日時:
デマ回答ばかりですので、
お気をつけ下さい!
前の質問などをふまえて回答すると、
▲『危険水域』です。A^^;)
お勤めの会社では、
『社会保険の加入』は、
今年いっぱいは大丈夫(免れる)。
と言われているんですよね。
それと、
★ご主人の社会保険の扶養条件とは、
★別の話です。
ご主人の社会保険の扶養条件は、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
収入の見込として年間130万未満が
★『今後』続くという条件です。
★通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満のペースが
★続くというのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月連続で
★超えたら脱退となります。
ご質問の背景からすると、
10月以降、月15万でも20万でも
働いてしまってよいか?
と聞こえます。
いかがですか?
こうなると、明らかにご主人の
社会保険の扶養か抜けなければ
いけなくなります。
しかし、保証はできませんが、
『逃げ切り』という策はあるかも
しれません。
今年はガンガン働いてしまい、
来年からは、
★勤め先の社会保険に加入し、
それによって、ご主人の扶養から
抜けるのであれば、
『逃げ切り』ができるかもしれません。
社会保険に入ったから、抜けたよ。
で、お咎めなしという戦略です。
しかし、そうではなく、
来年は、扶養内で働くつもりで、
あなたは収入を減らすつもりだと
後になって今年の収入を指摘されて、
★扶養取消しになる可能性大です。
そうなると、勤め先の社会保険に
加入するか、それがだめだと、
★国民健康保険と国民年金に加入し、
★比較的高い保険料を払わなければ
★いけなくなります。
このあたり、くれぐれもご注意下さい!
なお、これとは別に、
ご主人の税金の扶養があります。
今年からこの『配偶者特別控除』が、
改正されており、
★150万以下なら、
★103万以下と同額の控除が受けられ、
★201万まで、控除額は段階的に減る
制度となりました。
配偶者特別控除の所得控除額は、
給与収入換算で以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
150万以下38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万▲
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
以上のように、
150万以下なら、ご主人は
150万以下38万 33万●
の控除が受けられ、
180万なら、
175万超 16万 16万▲
の控除に減ってしまい、
ご主人の手取りが、少し
減ってしまいます。
所得税で
(●38万-▲16万)×5%~=8000円~
※ご主人の所得により税率が増えます。
住民税で
(●33万-▲16万)×10%=1.7万
こちらは、一律10%です。
ご主人の手取りが減る(税金が増える)
ことになります。
しかし、重要なポイントは、
★社会保険の加入条件と扶養条件は
別で、それぞれ別の条件であること
です。
ご留意下さい。
No.5
- 回答日時:
150万を超えるなら、その先はどんだけ超えても良いんです。
超えたら超えた分だけ潤います。
基準となっている150万ってのは、そのくらい稼げば、労働に対するコスパが良くなってくよってことです。
逆に言えば、もっと働けるのに150万で抑えた場合、得られる金額はコスパの良い中では最小になるってこと。
自分がちょうど良いと思える労働時間の結果、それが180万ならそれで良いんです。
No.4
- 回答日時:
>年収180万は働きすぎなのでしょうか?
扶養を越えた時点で働きすぎも何も無いと思いますが
>150万に抑えた方がいいのかよく分かりません
150万に抑えたところで
配偶者特別控除が38万円受けられるだけです
別にあなたの何かが変わるわけではありません
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