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扶養範囲内パート

旦那の会社は 年収130万未満なら、3号と健康保険の扶養でいられるそうです。
が、103万を越えると 旦那の所得税があがる(所得税の扶養から外すと言われたそうです)ようなのです。

因みに 私は短時間パートですが、時給が高いせいか88000円を越える事が多くて、106万の社会保険加入条件にあてはまりそうなんですが、私のパート先の社会保険に加入させられても 3号と健康保険の扶養でいられるものでしょうか。

自分なりに色々勉強してはいますが、社会保険上の扶養と税制の扶養とは違うんですよね?

どなたか詳しく教えて下さい。
宜しくお願いします

A 回答 (5件)

回答:1.質問者様のお勤めの会社の従業員数が500人超で、かつ週20時間以上働いている場合、健康保険の被扶養者・国民年金の3号被保険者ではいられなくなります。


   2.従業員数は500人以下であるが週30時間以上働いている場合も同様です。
   3.上記以外の場合は年収130万円以上の見込みがなければ継続可能です。


上記1・2のケースでは質問者様本人が社会保険に入る義務が生じることになりますが、健康保険の組合員になることにより被扶養者の削除理由に該当します。(第3号も連動しています)

 ※参考:http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

3のケースでは、130万円未満であればいわゆる「社会保険の扶養」を継続できます。

ただし、所得税は計算が変わってきます。
 平成29年分・・・103万円を超えるので扶養(配偶者控除)に該当しないが配偶者特別控除でほぼカバーできる。
 平成30年以降・・103万円の壁から150万円の壁に改正となったため扶養に該当することとなります。
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すみません。

前の説明で書き損じがあったので
訂正します。

       ↓訂正
▲社会保険料を15%程度とられるので、
手取りが減ります。

106万の収入で、社会保険に加入すると
保険料が16万程度天引きされ、90万が
手取りとなり、かなりの収入減となります。

申し訳ありません。m(_ _)m
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>103万を越えると 旦那の所得税が


>あがる(所得税の扶養から外す
>と言われたそうです)ようなのです。
それは間違いです。

今年(平成30年)から税制改正があり、
103万を超えても150万までは、
所得税(住民税も)上がらないように
変わったのです。

以下の配偶者特別控除の内容を見て下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
※給与収入から65万の給与所得控除
を引いた合計所得金額でみてください。
103万-65万=38万
130万-65万=65万
150万-65万=85万
まで、同じ控除額となります。

それを知らないとは、事務担当としては
失格ですね。A^^;)

次に8.8万(年106万)の社会保険の
加入条件ですが、もう少し他にも
条件があります。それは、特に
★大手企業等の限られた勤め先の
条件なのです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

具体的には以下のような条件です。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
★(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

※これらの全ての条件を満たす場合、
 社会保険に加入することになります。

 加入するとご主人の社会保険の扶養
 からは脱退となり、
>3号と健康保険の扶養でいられ
 なくなり、
 自分の給料から保険料が天引きされる
 ようになります。

▲社会保険料をは5%程度とられるので、
手取りが減ります。
106万の収入で、社会保険に加入すると
保険料が16万程度天引きされ、90万が
手取りとなり、収入減となります。

これは先の条件がそろった時ですから、
あなたの勤務状況や会社の規模等、
★勤め先の会社に訊いてみないと分かり
ません。

これが該当しないのであれば、
社会保険扶養の条件130万未満まで
いけることになります。

130万未満の条件は、一般的に、
⑪年130万未満
⑫130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬108,334÷30日=3,612未満

★『収入見込み』が年間130万未満、
通勤費込(一般的には)で
月108,334円未満であることです。
一般的には、この月額が
3ヶ月連続で超えたら脱退
となりますのでご注意下さい。

健康保険組合により条件が違います。
以下のようなサイトをご主人の加入して
いる健保でご確認下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

いかがでしょう?
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>扶養範囲内パート…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>103万を越えると 旦那の所得税があがる(所得税の扶養から外すと…

1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

つまり、給与収入 103万 (所得38万) を超えても150万 (所得85万) までなら、「配偶者控除38万」が「配偶者特別控除38万に変わるだけで、夫の所得税が上がることなどありません。
(注) 夫が給与収入 1,120万 (所得900万) を超える高給取りならこの限りに非ず。

>私のパート先の社会保険に加入させられても…
>3号と健康保険の扶養でいられる…

話が矛盾します。
自分で健保、年金を払うなら 3号や健康保険の扶養でいる必要はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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社会保険に加入させられたら、扶養には入らないのでは?


月に1回、休みを多く取れば年間103万以内になるのでは?
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