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年末調整について大変なミスをしてきたかもしれなく教えて下さい。
主人(年収一千万超、会社員)、私はパートタイマーです。
パートはシフト制のため その月によって収入が違いますがだいたい五万から七万前後です。
年末調整の書類がくるたび 「妻の収入」の欄に「年収70万」と書いていました。
あまり細かく計算はしなかったのですが、103万を超えなければ 多少の前後は関係ないかも と考えたからです。
が 今朝の新聞を読み、妻の年収60万の家庭と65万の家庭では控除額が違うとあり 不安になりました。
細かく計算しなかったため 万が一65万を超えていないのに「70万」と記入してしまっていたら 税金的になにかまずいでしょうか。

アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>今朝の新聞を読み、妻の年収60万の家庭と65万の家庭では控除額が違うとあり …



どこの新聞か知りませんが、本当に“年収”などと書いてありましたか。
【所得】ではありませんでしたか。
“年収”で間違いないのなら、その新聞は間違っています。
昨今話題の「誤報」です。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

それで、「所得」が 60万なら夫は「配偶者特別控除」16万、65万なら 11万なので、夫の当年の所得税および翌年の住民税が若干異なってくるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ただし、

>主人(年収一千万超、会社員…

これも“年収”でなく「所得」が一千万超なら配偶者特別控除の適用はありません。

いずれにしても、

>「妻の収入」の欄に「年収70万」と書いていました…

「所得」5万であり、38万以内は、たとえ夫が「所得」一千万超でも、「配偶者控除」(配偶者特別控除ではない) を一率に取れますので、問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1192.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。

大きな勘違いをしていたようです

新聞は正しいと思います(主人が持っていってしまったため、帰宅したらまた落ちついて読んでみます)
詳しい説明 大変助かります。

お礼日時:2014/10/07 09:41

アドバイス。


「収入」と「所得」とは違います。
おそらく、所得が60万円と65万円では違うと新聞に記載されてあったのではないでしょうか。
収入が60万円と65万円では違うという記載がされてたとしたら、新聞記事が間違えております。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。

おそらく 新聞が正しく 私が読み違えしていたのかと思います
お恥ずかしいですが とても勉強になりました

主人が帰宅して 新聞を持ち帰りましたら もう一度 落ちついて読んでみます

本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/10/07 10:42

 新聞をよくお読みになっていますか?



 収入と所得は別です。

 収入103万円(所得65万円)までは配偶者控除の対象です。

 所得が65万円を超えれば配偶者特別控除の対象となりますので、
 控除額が段階的に変わります。

 新聞の文言を良く確認して下さい。


 15年の税改正には間に合わないと見送られたようですが、16年からは
 配偶者控除は廃止となる見通しです。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。

お恥ずかしいですが勘違いしていたようです。

朝 主人が新聞を勤務先に持っていくためあわてて読み 収入と所得を勘違いしてしまいました、、

配偶者控除 16年には廃止の方向なのですかね

来年はまだ見送りなのですね

大変参考になりました

本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/10/07 09:44

多く払う分には


問題有りません
有っても修正申告すれば問題なし
もしかしたら
貴女の場合修正申告すると
戻って来るかも知れません
収入証明を取り寄せ(貴女の収入先)
税務署に聞いてみてください
もしかすると貴女の勤めて居るところで
わかるかもしれません
確実なのは税務署です
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この回答へのお礼

有難うございます。
税務署に聞いてみます

お礼日時:2014/10/07 09:39

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