No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>自分で確定申告を行い収入額を調整することは…
「収入」とは、もらった金額のことですから調整などできません。
>親の扶養から外れることを阻止することは…
扶養控除とは、親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
つまり「扶養に入る」だの「扶養から外れる」だのの言い方は、税法面では全く当を得ていないのです。
>年収が103万円を超えてしまった…
基礎控除以外の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に該当するものがあれば、それらを上回るまであなた自身に所得税は発生しません。
自分で年金を払っているとか、多額の医療費を自分で払ったなどのことがあれば、確定申告書に書き込むことです。
学生さんなら「勤労学生控除」も有効です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
とにかく、基礎控除以外の所得控除に該当するものがないか、よく探すことが節税のこつなのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
不可能です。
給与をもらってしまった段階で親御さんはあなたを扶養親族として扶養控除を取ることはできません。
速やかに親御さんに伝えて、年末調整のやり直しか、
確定申告をしてもらいましょう。
もし放置すると親御さんがサラリーマンなら
会社経由で追徴を受ける可能性があります。
あなた自身が103万円を少し超えたことで税金を取られた場合は
確定申告で何か控除があれば帰ってくる可能性はあります。
No.2
- 回答日時:
>源泉徴収票をもらった後でも・・収入額を調整することは可能でしょうか。
源泉徴収票を受け取った時点では不可能です
103万円の金額は「基礎控除額48万円+給与所得控除額55万円」であり
これを調整することができないため
源泉徴収票には会社から税務署へ支払った金額も記載されている=税務署へ届いていますから
できるのは【自分で支払った】医療費等を控除すること・・
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