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収入額の調整ミスで年収が103万円を超えてしまったのですが、源泉徴収票をもらった後でも、自分で確定申告を行い収入額を調整することは可能でしょうか。
また確定申告を行なった場合、親の扶養から外れることを阻止することはできますか。

A 回答 (3件)

>自分で確定申告を行い収入額を調整することは…



「収入」とは、もらった金額のことですから調整などできません。

>親の扶養から外れることを阻止することは…

扶養控除とは、親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり「扶養に入る」だの「扶養から外れる」だのの言い方は、税法面では全く当を得ていないのです。

>年収が103万円を超えてしまった…

基礎控除以外の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に該当するものがあれば、それらを上回るまであなた自身に所得税は発生しません。

自分で年金を払っているとか、多額の医療費を自分で払ったなどのことがあれば、確定申告書に書き込むことです。
学生さんなら「勤労学生控除」も有効です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

とにかく、基礎控除以外の所得控除に該当するものがないか、よく探すことが節税のこつなのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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不可能です。

給与をもらってしまった段階で親御さんは
あなたを扶養親族として扶養控除を取ることはできません。

速やかに親御さんに伝えて、年末調整のやり直しか、
確定申告をしてもらいましょう。
もし放置すると親御さんがサラリーマンなら
会社経由で追徴を受ける可能性があります。

あなた自身が103万円を少し超えたことで税金を取られた場合は
確定申告で何か控除があれば帰ってくる可能性はあります。
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>源泉徴収票をもらった後でも・・収入額を調整することは可能でしょうか。


源泉徴収票を受け取った時点では不可能です
103万円の金額は「基礎控除額48万円+給与所得控除額55万円」であり
これを調整することができないため
源泉徴収票には会社から税務署へ支払った金額も記載されている=税務署へ届いていますから

できるのは【自分で支払った】医療費等を控除すること・・
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