A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
税金のカテゴリですが、あなたを扶養すれば、あなたの生活費などを持つということですから、それ相応の負担があることでしょう。
単に税務上の扶養に入るということだけであれば、税務上の扶養控除の要件に当てはまれば、控除が受けられる分、負担どころか税負担の軽減となるでしょう。
健康保険の扶養についても含めるのであれば、親が社会保険であれば、親自身が会社に申し出る程度の負担であって、保険料負担は増えません。
しかし、自営業等の国民健康保険であれば、国民健康保険に扶養という概念はなく、加入者のみの世帯で見ての計算となり、あなたの過去の収入から計算される保険料、アルバイト等の軽微な収入なども保険料算定に含められ、人数で加算される保険料も発生するので、保険料負担はあるでしょう。
あと、成人していれば、国民年金保険料の負担があることでしょう。その分はあなたが稼ぐというのであればよいでしょうが、免除等も受けずに親に負担してもらうとなれば、毎月1.5万円程度の年金保険料負担があるでしょう。
No.2
- 回答日時:
税のカテゴリーの質問ですが、今まで働いてご自分で社会保険か加入であったなら、所得税では親の負担はありません。
ただし、親御さんが市町村の国民健康保険加入の場合は保険料が増えます。
また、あなたの国民年金保険料は世帯主が納付義務を負います。
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