大学生のアルバイトです。130万の壁を超えそうで、ネットで調べてもイマイチよくわからないので質問です。本当に困っています。
まず最初に必要ないものもあるかもしれませんが私の基本的な情報です。
◎未成年、大学2年男子
◎東京一人暮らし、実家および住民票は熊本
◎母子家庭
◎11月貰う分までで既に1285000は確定、12月貰う分があと15000で130万達してしまう
以上が基本的な状況です。
親から以前から「103万は超えてもいいけど130万超えると自分で保険証の金を払わないといけないから気をつけろ」と言われており最近意識し始め、ネットで調べれば確かに130万超えると次年度から毎月1万ちょっとの保険証の金を払わなければならないと出てきました。
ですが今住んでる区役所やら地元の市役所やら色んなとこに聞きましたが、役所の職員は立場上「〇〇しなければなりません、払わなければなりません」と言ってるようにしか聞こえず、内容もよくわかっていないようだし実際は何も届け出等しなければ何も無いような感じがしてなりません。
そんな時、親が地元の健康保険組合?か年金事務所か何かに確認して、「今のところ役所(?)と連動してないので、お子さんが130万超えてたとしても申告しない限り分からない、それに分かったとしても親が送っている仕送りや払っている学費が息子の収入より多い事を証明出来れば払うことはない」と言われたらしく、親からは「やっぱり130万こえても大丈夫らしい」と言われました。
住民票ある地元の市役所、今住んでるとこの区役所、税務署、年金事務所、健康保険組合、どこに聞いても分かっている様子はなくたらい回しにされる事すらあります。
実際はどうなんでしょうか??確かに130万超えてそんなに影響が出るのであれば会社も忠告したりするだろうしそういったこともないので何もしなければ負担はないんじゃ??と思っています。
詳しい方どうか回答をおねがいします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>2016年収入分に関しては何も影響が
>出ていません。
それはまさに前述の
所得証明は前年130万未満。
直近の給与明細も10万以内。
(か、給与明細のチェックはなし)
となり、セーフといった所でしょう。
正直言えば、傾向として、
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、
チェックが甘いです。
対象者数が多いので、現場の判断に
任されている所もあると思います。
ここでは、何の責任も保証もできません。
現実に108,334円以上の人が、取消に
なって、こちらにこぼしている人が、
今月だけでも2,3人います。A^^;)
少なくとも今年の収入は、
130万未満におさめ、
★所得証明だけは、129万になるよう
にしておくことをお薦めします。
参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
他の質問にも回答ありがとうございます。回答がそれぞれ皆さん違っていた為何度も質問致しましたが、先ほど住民票を置いている地元のけんぽ協会と年金事務所に確認したところ、130万超えるなら申告は必要だが、何もしなければわからないと言われました。どういうことなのでしょうか。何が何だか全く解りません
No.3
- 回答日時:
何が×で何が○なんだか...A^^;)
10秒ぐらい凝視してしまいました。
まともな回答がないので、回答します。
★現在お持ちの健康保険証は
どこのですか?
全国健康保険協会?
○△健康保険組合?
それがあなたが加入している健康保険です。
その健保のルールどおりにするのが、
本来のありようです。
まず、その健保のサイトで確認して下さい。
役所は関係ないです。
130万未満は社会保険の扶養条件ですが
一般的にはもう条件からはずれています。
すぐに社会保険からはずれるべきです。
本来の社会保険の扶養の収入条件は、
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
となっています。
『収入見込み』が年間130万未満相当で
続くことが必要なのです。
ですから、通勤手当込で
月108,334円を超えている時点から
社会保険の扶養は取消しになります。
128万÷11ヶ月≒11.6万です。
一般的には(あまり例外はないです)
★3ヶ月連続で108,334円以上なら
そこから取消です。
お母さんの会社で定期的に被扶養者の
収入チェックがあり、あなたの所得証明や
給与明細を提出しなければいけません。
それが判明すると、上述108,334円以上
となっている時点から社会保険は、脱退
取消しとなります。
質問に書かれていることは、お母さんか
あなたの都合の良いよう内容で質問して
いる可能性ありありです。
例えば、今128万だけど大丈夫ですか?
とか、母子家庭で仕送りも大変だからとか、
確かに月108,334以上でも、
年130万未満なら、上記チェックが
来年ということなら、うまくスルーできる
可能性もあります。
今年は128万でおさめて、
来年のバイトは月10万におさめて
来年6月頃にチェックが入った場合
所得証明は前年の128万。
直近の給与明細も10万以内。
となり、セーフ。
となる可能性もあります。
★あくまで可能性ですよ!
つまり、
お母さんとあなたの良心
お母さんとあなたの公徳心
にかかっているのです。
もちろん、あなたが、今年
130万超えて収入を得て、来年も月収
108,334円以上で働き続けていれば、
チェックが入った時に、
お母さんの会社の人か健保組合の人が
『何これ! ルール完全に無視!』
と、今年の初めからさかのぼって、
扶養取消しになる可能性は十分に
あります。
★これが最悪のパターンでしょうね。
そうなった場合は、
①お母さんの社会保険から脱退し、
その健保組合から
『健康保険資格喪失証明書』
をもらいます。
②以下を持って住民票のある役所へ行き、
熊本市ですかね?
・健康保険資格喪失証明書
・マイナンバー通知カード
・身分証
・印鑑
・通帳
★国民健康保険に加入して下さい。
資格喪失日はいったいつになるか…
その過去の日付で加入者となります。
③後日、納付書がお母さん宛てに
届きますから、
保険料を納付をします。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
あなたの昨年の収入にもとづき
計算されます。月5000~1万位に
なる可能性はあります。
④それと並行して、
健保から請求された
★立て替えた医療費
7割負担分を払います。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
そうするとその費用のレセプト
(領収書)がもらえます。
⑤④でもらった領収書で、今度は
国民健康保険に、7割負担分の
医療費を請求して下さい。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
過去1年間?の保険料と医療費です。
保険料は6~12万にはなるでしょう。
あなたの前年の所得から、お住まいの
自治体の制度、料率のよって算定されます。
下記で概算を計算してみて下さい。
http://www.kokuho-keisan.com/
その保険料が今後も続くことになり、
来年の6月からさらに保険料は高く
なるでしょう。今年の稼ぎが多かった
からです。
医療費はどのぐらいになりますかね?
その7割負担分を一旦払うことになります。
健康保険料を毎月納付するのが、決まりで、
普通の社会人はそうしているわけです。
上記回答はごく最近そういう状態となった
人への回答を流用しています。
さかのぼって、脱退させられてこうしろ
言われているわけです。
また、国民年金はどうしているのでしょう?
猶予の条件からはずれるので、こちらも
月16,490円を払う必要が出てきます。
長くなりましたが、結局は
お母さんとあなたの良心
お母さんとあなたの公徳心
にかかっており、
脱退するなら、すぐ脱退して
被害をおさえる。
あるいは、
バレるかバレないかビクビクしながら
毎日を過ごすかになります。
長くなりましたが、いかがでしょうか?
ご回答ありがとうございます。保険証には「健康保険被保険者証 全国健康保険協会」と記載がありました。
ですがそれが正しければ、私は1年生の時は4月時点からバイトを始めたので年収は130万は勿論103万以内に収まってますが月収は毎月12万前後、多い時は15万ある時もありました。
そうなれば母親の会社で被扶養者のチェックがあった際引っかかっている筈ですが、2016年収入分に関しては何も影響が出ていません。
ちなみに母親は市役所のパート職員か何かをしているので職場と言われれば市役所になります。。
No.2
- 回答日時:
>親から以前から「103万は超えてもいいけど130万超えると自分で保険証の…
× 保険証
○ 保険証
親の健康保険は何ですか。
130万が争点になるのは被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) の場合だけであって、国保なら関係ないですよ。
>役所の職員は立場上「〇〇しなければなりません、払わな…
親が国保でない限り、市役所は関係ありません。
八百屋へ行って魚の調理法を聞いてもトンチンカンな答えしか返ってこないのは当たり前です。
親が被用者保険なら、親の会社・健保組合が関わってくるだけです。
>住民票ある地元の市役所、今住んでるとこの区役所、税務署、年金事務所、健康保険組合、どこに聞いても分かっている様子はなく…
それは当たり前の話で、そもそも親は何の健康保険なの?
>130万超えてそんなに影響が出るのであれば会社も忠告したりするだろうし…
親はサラリーマンなの?
そうだとして、社保は税金と違って 1/1~12/31 の 1年間をひとくくりとして判断するのではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内かどうかを見ます。
しかも、社は保税金のように細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。
------------------------------------
給与で 130万 (所得で65万) を超えると、あなた自身に勤労学生控除が適用されなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものが一つも該当するものがなければ、103万円を上回る部分に対して当年分所得税が発生します。
仮に140万円まで稼いだとしたら、
(140 - 103) 万 × 5.105% = 18,800円
です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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