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130万の壁についてです。

私は4月から大学四年生、2023年の4月に社会人になります。
今まで103万以下に抑えていたのですが、2022年1月からの給料が130万を超えてしまいそうです。

130万を超えると保険に自分で加入しなくてはならないと聞いたのですが、加入はいつからなのでしょうか?

2023年の1月からの場合、4月から社会人になるので3ヶ月分支払うだけでそこまで差はないのではないかと思います。これはいつ支払うのでしょうか?また申請のタイミングはいつになるのでしょうか?そして、何かデメリットはありますでしょうか?(所得税と親の話以外で)

130万円を超えた時点で加入の必要があるのなら、それはどうやって判定されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 複数の雇用主から収入を得ています。

      補足日時:2022/03/30 22:29
  • 向こう一年というのは年度関係なくということですよね。2月20万円→3月6万円などの場合は超える見込みがないと言えますでしょうか?

    また、それが年末調整の段階で判明した場合いつから国民健康保険に入らなくてはいけないのでしょうか?遡って追納の必要はありますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/30 23:22

A 回答 (7件)

社会保険の扶養家族の収入条件は


年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっていますが、
給与収入の場合、通勤費込で
月108,334円未満となるのがポイントです。
★一般的には、108,334円の月額が
★3ヶ月平均で超えていると、
★超えた月から脱退となります

学生だからとかは、関係ありません。

親御さんの加入している健保組合によっては、
年末とか、年度末とかに、扶養の条件を確認
することがあります。

これまで、給与明細を提出したり、
源泉徴収票を提出が必要と言われたことは
ありませんか?
そのタイミングによっては、1~3月の
3ヶ月分でダメダシを食らう可能性もあります。

また、厳格な健保では、脱退時にも
直近の収入条件を見られる場合があります。

その場合、収入オーバで1月から脱退となり、
お住いの自治体の国民健康保険の加入手続きを、
後からしなければいけない可能性もあります。

しかし、来年4月の時点で就職し、
社会保険に加入することになるでしょうから、
後から、遡及で脱退となっても、
国民健康保険には加入しなくても
という手もあると思います。

ということで、まとめると
①収入条件は月108,334円未満
②来年1~3月あたりで収入条件のチェックがあるか?
 そのあたり、厳しさは健保によりマチマチ。
 要確認。
③4月に就職し、社会保険加入となるだろうから、
 チェックがなければ、なんとかなる。
④1~3月は健康維持に心がけた方がよい。

まず、加入している健保の条件を確認して下さい。
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向こう1年間で130万円以上の収入が見込まれた時点で健康保険の扶養資格を失うという事自体は正しいです。



しかし、毎年行われる扶養資格確認調査は、例えば令和4年については令和3年収入内容の令和4年度所得証明書を提出させてチェックが行われます。
そして、定時制高校、夜間大学などへの通学ではない24歳以下の学生の場合は在学証明の提出だけで所得証明の提出は求められません。
そして、令和5年に行われる資格調査では令和5年4月時点で扶養家族から外れていれば調査の対象外です。
質問者の場合は令和5年3月まではセーフです。
昼間の学生は学業が主で、少しの就労しかしないという前提で制度が創られています。

また、令和4年末の親御さんの年末調整であなたを扶養から外しても、その情報が直で健康保険組合に行くわけではありません。

健康保険組合への届け出は親御さんの責任ですから、親子と話し合ってください。
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>2月20万円→3月6万円などの場合は超える見込みがないと…



いや、だからその判断は会社・健保組合によって違うと言っています。

>それが年末調整の段階で判明した場合いつから…

年末調整は税金、特に所得税に関する処理であって、社保とは何の関係もありません。

社保は年末調整のデータによるのではなく、会社・健保組合ごとに抜き打ち的に「被扶養者の所得状況調査」が行われ、そこで引っかかれば前述のとおり「年換算で 130万を超える見通し」になった時点まで遡ってアウトとされます。

これにより国民健康保険に遡って加入することになれば、過去分国保税には「延滞税」が付いてくるのです。
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こんにちは。



>向こう一年というのは年度関係なくということですよね。2月20万円→3月6万円などの場合は超える見込みがないと言えますでしょうか?

 No.2さんも書かれていますが、被扶養者として認めてもらえるかどうかの基準は、加入している健康保険により違いますので、一概には言えないです。
 大抵の健康保険では、給与の場合は「月収108,334円未満」を基準としていると思いますが、ひと月でも108,333円を超えればダメ、過去3か月の平均で108,333円を超えた月からダメ、など、判定方法はまちまちです。
 過去3か月で判定する健康保険が多いように思いますので、その場合、「2月20万円→3月6万円」でしたら、1月の収入によっては「月収108,334円未満」を満たさなくなりますので、4月から被扶養者になれなくなる場合があります。

>それが年末調整の段階で判明した場合いつから国民健康保険に入らなくてはいけないのでしょうか?遡って追納の必要はありますか?

 被扶養者の資格の取り消しについては、被扶養者になれない収入があった時期に遡ってされます。その場合、遡って国民健康保険に加入するとともに、資格を取り消されて以降に健康保険を使っていた場合、その保険給付(医療費の7割分)の返還を求められることになります。
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会社で社会保険と厚生年金に入らせてもらいましょう。



余程の零細企業(家族企業)でない限り、大丈夫だと思いますよ。

内定先に確かめたらいいです。念のため。
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>130万円を超えた時点で加入の必要があるのなら…



違う、違う。

基本は、
「任意の時点から向こう 1 年以内の収入見込みが130万を超えることとなったとき」
です。

>2022年1月からの給料が130万を超えてしまいそう…

それが判明した時点でアウトです。

とはいえ、社保は税金と違って細部まで統一したルールによっているわけではありません。
運用にあたっての細かいことは、会社・健保組合によって異なることがあるのです。

今年になってからのバイト代を正確な数字を一覧表にするなどして、親の会社・健保組合に指示を仰いでください。

>何かデメリットはあります…

バイト先で被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) に入るか、自分で国民健康保険に入るかしなければいけないことが、デメリットとは言えます。
この回答への補足あり
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(所得税と親の話以外で)なら、


4年生に同じことをしなければ、
気にする必要はないです。
所得税は源泉徴収されているので、
確定申告をすれば、
全額戻ってきますが、
しなくてもかまいません。
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