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主人が自営業で青色申告しています。
妻の私は青色専従者です。

最近不況で主人の仕事が減り、生活が苦しいのでよそへパートに行こうかと考えています。

もしパート先で青色専従者の事を秘密にして給与をもらい、主人から青色専従者給与をダブルでもらったとしたとして、その事が税務署や役所にバレた場合、脱税や重加算税などの罰則はあるのでしょうか?

青色専従者は6ヶ月以上事業に従事しないといけないのは知っています。

でも生活が苦しいんです・・・

どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

広い意味では「脱税」といえるでしょうが、青色専従者が専従義務に抵触してたぐらいで「脱税だ、脱税だ」と大騒ぎはしないでしょうね。

「非違あり」ぐらいです。

ご主人の申告上での青色専従者控除額が否認されますから、否認額に5%から10%の所得税がかかります。納める日までの延滞税がかかり、過少申告加算税もかかります。

資料から分かる非違があるのですから、税務調査の端緒を与えるようなものです。
ついでにと帳簿調査もされて、専従者否認以外の非違が見つかるかもしれません。痛くない腹をさばかれる可能性があるということです。

専従者給与分のご主人の税負担を減らそうと考えて「不正」をするよりも、専従者控除を受けずに働いて、控除対象配偶者になれるようでしたら同控除を夫に受けてもらいましょう。
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この回答へのお礼

とても役立ちました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/10 11:50

>その事が税務署や役所にバレた場合、脱税や重加算税などの罰則はあるのでしょうか…



スーパーで、小さな商品をポケットに入れて、【その事がレジ係や警備員ににバレた場合・・・・】と聞いているのと全く同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>でも生活が苦しいんです…

だから、専従者給与は赤の他人がくれるお金ではないのです。
家の中で親から子へ、夫から妻へと巡り回っているだけなのです。
夫の金を取ることなど考えず、よそへパートに出たほうが、家族全体の収入は増えるに決まっています。

専従者給与の目的は、事業主の節税にあるのみです。
専従者給与を払わなければ夫の税金は若干増えますが、パートに出れば夫の増税分の何倍も稼ぐことができます。

しかも、今年はもう 7ヶ月ちょっとしか残っていませんから、パートの給与が 103万以下に終われば、夫はこれまで取れなかった「配偶者控除」を取ることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
したがって、専従者給与を今年は払わなくても、びっくりするほどの増税にはならないでしょう。

今年すでにもらった専従者給与は、「事業主貸」に振り替えればよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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