ショボ短歌会

白色で妻を事業専従者とし、専従者控除86万円をできると知りました。会社かの給与以外の、賃貸収入とコンサルタント等での副収入部分を事業として妻を専従者にできると理解していいのでしょうか?事業申請してるわけでないので、確定申告時の記載だけになるので、心配です。事業申請し青色にして妻を事業専従者とし給与を払った方が節税できると言われますが、給与を払うと事業主が源泉徴収し税務署に払う義務が生じるのでしょうか?給与をもらったら、妻も配偶者控除からはずれ、妻自身が国民保険に入る必要があるのでしょうか? 妻が週1回のパートにでてても、専従者控除や専従者給与はできるのでしょうか?教えていただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

>副収入部分を事業として妻を専従者にできると理解していいのでしょうか…



妻が実際にその仕事に従事していることが最低条件ですよ。
家事育児だけなのに名目だけ専従者というのではだめです。

>事業申請してるわけでないので…

開業届は必須です。
自宅のプリンタで印刷し、税務署へ郵送するだけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>青色にして妻を事業専従者とし給与を払った方が節税できる…

白色なら 86万が限度、青色なら上限はなく赤の他人を雇った場合と同じレベルの給与まで経費になるという違いです。

>給与を払うと事業主が源泉徴収し税務署に払う義務が生じるのでしょうか…

青色専従者給与なら、赤の他人を雇った場合と全く同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
白色専従者控除は、源泉徴収など必要ありません。

>給与をもらったら、妻も配偶者控除からはずれ…

専従者給与を 1円でも払えば、配偶者控除も配偶者特別控除も対象外になります。

>妻自身が国民保険に入る必要があるのでしょうか…

税と健保は別物で、連動するものではありません。

>妻が週1回のパートにでてても、専従者控除や専従者給与はできるの…

1年のうち 6ヶ月を超えてもっぱら事業に専念するのが条件です。
「もっぱら事業に専念」とは、パートなどには一切でないということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

たいへん詳しく教えていただき、勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/10 11:42

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