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障害者手帳を交付され、今度の確定申告の時に障害者控除がうけられます。
・今年の1月〜12月の収入に対して控除されるんですよね?
・今年の1月に交付されても12月に交付されても今年1年分の収入に対して控除が受けられるのですか?なんか変な気がします。
→更新して1年の途中で級が変わり受けられる控除の金額が変わっても変な気がします。
僕の考え方が間違ってますか?

A 回答 (4件)

税額を計算するときは、その年1年(1月から12月まで)を見ることが基本です。


したがって、所得税ならば、その年の1月から12月までの所得に対して課税する、ということになります。

所得税における障害者控除も同様で、その年の1月から12月の所得に対しての控除を行ないます。
その年の12月31日時点で各種障害者手帳の交付を受けている(交付が済んでいる)、ということが前提になっており、12月31日時点の障害等級を見ます。

要は、年末を基準日にして、その年1年間を見ることになります。
ですから、その1年のどこかで手帳が交付済であれば良い、ということになります。

このため、年の途中で障害等級が変わったときは、年末の状況によっては、控除額が変わることがあります。
例えば、身体障害者手帳3級~6級の人や精神障害者保健福祉手帳2級~3級の人は「一般の障害者」ということで、所得税の障害者控除の額は27万円です。
しかし、このような人に障害等級の変更(精神障害者保健福祉手帳の更新などによる)があって、身体障害者手帳が1級~2級になったり精神障害者保健福祉手帳が1級になったりすると、「特別障害者」ということで障害者控除の額は40万円になります。
1年を通して40万円、ということになるので、手帳の等級が変わった月で切り分ける(月割りにする)、といったことは行ないません。
この逆(障害の軽減などのために下の等級になったときなど)のときも、全く同じように考えます。

もろもろの点で何となく不合理に思えるのは、ある意味、理解はできます。
しかし、既に指摘回答があるように、税制上の線引きですから致し方ないところです。
割り切っていただくしかないと思います。
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税の種類によって、違うかもです。



自動車税の減免なら、翌年度(4月~5月)以降から減免になります。

前年度までは、全額又は月割り納付になります。
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どこかで線を引かなければならないので、税制上ではそうなっています。

多少の不合理は致し方ありません。
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その年の12月31日の状態で控除が適用されるルールです。


結婚による配偶者控除も出生による扶養控除も同様です。
年の途中で死んだときは死亡時の状態によって控除されます。
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