
私は、現在会社に勤めており、毎月の給料から健康保険と厚生年金が天引きされております。
このような状態において、来月より雑所得による収入が月20万円ほど発生することになりました。そこで二つほど質問がございます。
1.健康保険と厚生年金は前月の「収入」から算出されるとのことですが、雑所得もこの「収入」とカウントされるのでしょうか?カウントされるとしたら、いつ、どのような形で追納するのでしょうか?
2.もし、↑のように雑所得も健康保険と厚生年金の算出対象になるとしたら、その分は来年度の住民税の控除対象になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、給料を基に計算され雑所得は対象外です。
ご質問の心配は有りません。
なお、ご存じかと思いますが、雑所得を含めて給与以外の所得が年間20万円を超える場合は、翌年の確定申告の時期に税務署に、給与所得と合わせて確定申告をする必要が有ります。
No.2
- 回答日時:
健康保険と厚生年金保険に加入されているのであれば、その保険料の基準となるものは「標準報酬月額」です。
「標準報酬月額」とは、毎年4・5・6月(去年までは5・6・7月)に支給された給料の平均で決定された等級が元になるとお考え下さい。
また、去年の5・6・7月は健康保険や厚生年金保険ではなかったという場合は、健康保険などの資格を取得したときの「標準報酬月額」が基準となります。
ということで、雑所得がたまたまあったからといって、それが「収入」としてカウントされ、健康保険や厚生年金保険の保険料が高くなるということはありませんので安心してください。(^o^)
なお、税金についてはkyaezawaのご意見を参考にしてください。m(__)m
標準報酬月額という概念、大変勉強になりました。そして、保険料があがらないとわかり安心しました。保険料って高いですものねえ。
詳しく教えていただき、ありがとうございました。
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