
公的年金の所得税源泉徴収における控除額ですが、例えば、配偶者控除であれば年間39万円相当となっています。一方で、確定申告する場合の配偶者控除額は38万円です。扶養控除についても39万円対38万円となっています。障害者控除や寡婦控除の一部についても、なかには同額のものもありますが、差があるものもあります。
また、65歳以上の場合の公的年金等控除と基礎控除を足したものは、源泉徴収時には最低でも162万円であるのに対し、確定申告時は120万円+38万円=158万円となっているようです。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/fu …
なぜこのように差額が発生しているのでしょうか。
例えば、わずかの医療費控除のためだけに確定申告すると、還付ではなく逆に追徴になってしまうことにもなりますか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
給与でも年金でも同じですが、源泉徴収は確定税額ではありません。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの給与と年金に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
38万円を12ヶ月で割り算すると 31,667円と半端な数字になり、31,700とすると年額が 380,400円とまた半端。
月額を 100円単位、年額を万単位にしようとすると
32,500円× 12 = 390,000円
とせざるを得ません。
これが取らぬ狸の皮算用で、狩りの成果をあきらかにして欲しかったら確定申告をしろと言うことです。
> 月額を 100円単位、年額を万単位にしようとすると
なるほど。半端な数字になるのを回避するためなのですね。
他の控除額も計算すると、確かにそうなっていました。いずれも受給者にとっては有利な方向ですから、文句はないですが。
それでも、年金受給額は1円単位ですし、社会保険料控除もたいてい1円単位です。
なぜ、これらの控除額だけを「月額を 100円単位、年額を万円単位」とする必要がある(あった)のでしょうか。源泉徴収税額を計算するのは国(年金機構)側ですし、計算が面倒というわけでもなさそうです。まだなんとなく釈然としません。
No.6
- 回答日時:
>所得税法「第203条の3」です。
ありがとうございます。
確認しました。
これを読む限りでは、公的年金から扶養控除や、配偶者控除を受けている場合は、控除額は「39万円」でいいことになりますね。
公的年金受給者が、確定申告する場合も、上記の控除を受けていれば、「39万円」を控除しても良いという事になりそうですね。
公的年金の支払い金額が、所得税法第203条の3第1号による場合で、上記控除がある場合ですけれど。
確定申告の手引きには、このようなことは書かれていませんので、所得税法内で矛盾がありますね。
> 公的年金受給者が、確定申告する場合も、上記の控除を受けていれば、「39万円」を控除しても良いという事になりそうですね。
いえ、確定申告の際は、そうはなりません。
203条3の規程はあくまでも源泉徴収時の控除額です。
確定申告の際には38万円の控除になります。
> 確定申告の手引きには、このようなことは書かれていませんので、所得税法内で矛盾がありますね。
源泉徴収時と確定申告時とで控除額に差額があるので、その理由を今回質問しているわけです。
No.5
- 回答日時:
>控除対象の配偶者や被扶養者の有無(人数)と氏名が記載されているだけです。
>記載されている源泉徴収税額(年間合計額)の金額から、それぞれの控除額がいくらだったかを逆算するしかないです。
>源泉徴収票の源泉徴収税額は、隔月に支給される年金の源泉徴収税額を単純に足し合わせた金額です。
ありがとうございます。
結論としては、扶養控除や配偶者控除は、「39万円」で処理がされていると言う事なんですね。
強行法規であるはずの「所得税法」に反する行為ですね。
私は、今まで扶養控除や配偶者控除を、公的年金からされたことが無かったため知りませんでした。
ただ、平成29年分までは、老人扶養控除がありましたが、こちらは誤差がありませんでした。
法律論からすれば、「公的年金からの、扶養控除や配偶者控除」について、特別法が必要でしょうね。
明日以降、年金機構や税務署に聞いてみようと、思ってしまいました。
> 強行法規であるはずの「所得税法」に反する行為ですね。
いえ、年金からの源泉徴収税額についても、所得税法に規定されています。
所得税法「第203条の3」です。
> ただ、平成29年分までは、老人扶養控除がありましたが、こちらは誤差がありませんでした。
はい、老人扶養親族控除は年額48万円ですので差額はありません。
No.4
- 回答日時:
そのとおりです。
日本年金機構は、なぜこのような
中途半端な源泉徴収をするのか!
わけが分からないです。
おそらく、
●年金収入だけの高齢者への優遇措置
●高齢者の確定申告者を減らす目的
があるんだと思います。
どこまでそれが浸透しているかは、
甚だ疑問ではあります。
公的年金等控除+基礎控除の控除額も
ほとんどのケースで源泉徴収時の算定
の方が有利です。
最も変なのは、日本年金機構が、
★年末調整をしないという点です。
しかも、こちらへの問い合わせでは、
中途半端な源泉徴収の計算をしている
ことが、これまでしばしば見受けられ
ます。
変に多く源泉徴収されていたり、
少なく源泉徴収されていたり
意味不明な源泉徴収のされ方に
何度か回答したこともあります。
今後、このあたりは問題視されるで
しょうね。
社会保険料が年金から天引きされない
受給者や、給与所得もある受給者が、
どんどん増えてくるのでしょうから、
確定申告しないと、大損する受給者や、
二重控除で得をするような受給者が
増えてくるんだと思います。
このあたりは、年金の専門家も、
税金の専門家も分かっていない
縦割の『ハザマ』の部分だと思います。
いかがでしょうか?
参考
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/2 …
> 変に多く源泉徴収されていたり、
> 少なく源泉徴収されていたり
> 意味不明な源泉徴収のされ方に
> 何度か回答したこともあります。
源泉徴収税額が合っているかどうか自分で計算してみた際に、どうも実際の源泉徴収税額と合わないのです。
下記リンク先の記事を見てやっと納得しました。下記注書き通りに計算してみたところ、実際の源泉徴収税額と、1円単位までピッタリ合いました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
上記記事の
「Ⅴ 公的年金等に対する源泉徴収」
「1 扶養親族等申告書の提出のある人の場合(所法203の3一、措法41の15の3②)」
の(注)3①基礎的控除額の
(注)「公的年金等の支給金額の月割額は、公的年金等の金額をその公的年金等の支給の計算の基礎となった月数で除して計算し、その金額が4円の整数倍でないときは、その金額を超える4円の整数倍である金額のうち最も少ない金額とします(所令319の5、319の7①)。」
の部分です。
この注書きのおかげで、実際の控除額は、わずかではありますが確定申告よりも年金受給者にとってさらに有利に(控除額が多く)なっていますね。
No.3
- 回答日時:
あなたの受給している、公的年金(支払い者が、厚生労働省年金局 事業企画課長)になっている、公的年金の源泉徴収票の中で扶養控除か配偶
者控除が、39万円になっていると言うことでしょうか??> 39万円になっていると言うことでしょうか??
そのとおりです。
下記URLの記事のとおりになっています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/2 …
実際には、(支給月が隔月なので)月額あたりで計算された額の2倍の額が控除されて、それぞれの支給月の源泉徴収額が計算されています。
年間トータルでみると、39万円の控除額に相当するということです。
No.2
- 回答日時:
老齢厚生年金を受給していますが、控除対象扶養親族や配偶者控除がありませんから、おっしゃっていることの事実が確認できません。
お尋ねになりますが、公的年金(支払い者が、厚生労働省年金局 事業企画課長)になっている、源泉徴収票の中でもそのようになっているのでしょうか???
年金機構のサイト内では、上記の控除額については、「38万円」となっています。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/rour …
ご回答ありがとうございます。
リンク先の記事を拝見いたしました。これは、配偶者控除・扶養控除の対象となるかどうかの判定基準(所得額)について記載されているものでした。
質問しているのは、それぞれの控除の額についてのものになります。
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No1さんのご回答で「きりのいい金額にするため」というので納得できそうです。
それでも、なぜそんな「きりのいい金額にする」必要性があるのかはまだ疑問です。
どこかにその根拠が載っていればいいのですが、今のところ見つかりません。
このQ&Aは、いったん締め切らせていただきます。
皆様ありがとうございました。