こんばんは。ネットの確定申告書作成コーナーで医療費控除を受けようと申告書Aを作成しています。去年出産したため、医療費が60万以上かかったので、少しは還付されると思うのですが、どうしても「納める税金」と出てきます。
税務署に電話して質問したり、過去のQ&Aで調べたのですが、どうにもわかりませんでした。税務署に行って聞く前に、どうぞお力をおかし下さい。
私は専業主婦で収入はありません、主人は勤務先で年末調整をやっています。源泉徴収票に書いてある欄は全部入力しました→(ア)(1)(6)(8)(9)(18)(24)(30)
その他に入力するようなとこがありません。
原因はひょっとして、住宅借入金(取得)等特別控除を受けているから、医療費22万以上なのに(出産育児一時金が30万、あと10万引いて、医療費22万以上です。) 税金を納めなくてならないのですか? 納めるくらいならぶっちゃけ確定申告しない方がいいのですか?
ちなみに過去のQ&Aから同じような質問↓があったのですが、(24)を記入したら解決したようですが、私がすでに記入してあります。(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=747095)
どうぞよろしくご教授くださいませ。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1のアドバイスに追加させてていただきます。
医療費控除ののみの確定申告としてAの第一表の(16)の数字が、源泉徴収票の所得控除の額の合計額の欄の金額と同じなってみますでしょうか。医療費控除だけの確定申告で正しく記入されていれば、同じ金額になるはずです。
同じ金額でなかったのならば、以下のことを確認してみてください。専業主婦でみえるので、(12)の欄に38万円、お子様が一人なら(14)の欄に38万円、(15)の基礎控除の欄に38万円です。
ご回答どうもありがとうございました!
ご指摘の欄に38万円を入力したら、還付される税金が出てきました。良かったです(^^ゞ ほんと助かりました。
どうもありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
↓のNO.4です。
国税庁の作成コーナーで作ってることを前提にお答えしてしまいました。
早とちりで失礼しました。(。-人-。)
以下国税庁の作成コーナーでの説明を補足させていただきます。
簡単に作成できるのでお勧めですよぉ~。(*^o^*)
https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm
所得税の確定申告書作成をクリック
↓
申告書選択メニューから「給与還付申告書」をクリック
↓
後は画面に従って入力するだけです。
↓
普通紙にコピーして完成!
医療費の明細書の作成
↓のページに明細書があります。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tempu/01.htm
No.4
- 回答日時:
uchaさん、はじめまして。
申告書を選択するときに申告書Aではなく給与還付申告書を選んでますか?
質問内容から用紙選択が間違えてるような気がしたもので・・・・・。
見当違いだったらごめんなさい。m(_ _"m)ペコリ
ご回答どうもありがとうございました!
申告書Aを選んでいます、というのの医療費のほかに、寄付金(1万以上)と生命保険(年末調整以降に赤ちゃんのために契約したもの)があったので、給与還付申告書ではできないとのことでした。質問文が説明不足で申し訳ございませんでした。とにかく、このたびはご親切にホントどうもありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>原因はひょっとして、住宅借入金(取得)等特別控除を受けているから、医療費22万以上なのに(出産育児一時金が30万、あと10万引いて、医療費22万以上です。
) 税金を納めなくてならないのですか? 納めるくらいならぶっちゃけ確定申告しない方がいいのですか?これは、すごく違うと思います。
まず、「納めるくらいなら、確定申告はしない方がいい」は、脱税になりますので、考えない方がいいかと思います。
また、医療費控除は控除ですので、申告した結果、税金の金額が増えることはあり得ません。
%%%%%%%%%%%%%%%%%
さて、本題ですが源泉徴収表に書いてある欄は全部入力したとのことですが、源泉徴収票には金額が書いていない物がありますので、これの入力漏れが原因だと思います。
(12)配偶者控除です。専業主婦で収入が無いとのことなので、(13)配偶者特別控除は(今回の確定申告から)(12)が利用できる人は使えなくなりました。
また、ご出産での医療費控除とのことで、お子さんの扶養控除も使えるのではないでしょうか。(その後、お辛いことが起きたのでしたら、使えませんが……そうでしたら、思い出させてしまって申し訳ありません)
配偶者控除や扶養控除は、扶養の有無や、摘要欄に家族の名前が書いてあるくらいで、金額は書いてないんです。
扶養の有無・人数や年齢だけで控除金額が決まるので、他の控除と違って1円単位で控除額が異なることはないです。
年末調整済とは言っても、源泉徴収票の金額を見るだけでなく、項目ごとに1つずつ、入力の必要性(控除の必要性)を判断していった方が、間違いないです。
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
住宅借入金(取得)等特別控除があると、源泉徴収額はかなり少ないか、0円かもしれませんね。
そうすると、医療費控除をしても、所得税の控除は無いかもしれません。
でも、住民税の計算の際は、住宅ローン控除は引き算されないので、医療費控除をやっておいた方が、住民税の額が少なくなります。
ご回答どうもありがとうございました!
確かに脱税になってしまいますね(^^ゞ
ところで、(12)を入力すると(13)も38万円と自動的にでてきてしまいます・・・(どちらかとクリアすると両方消えてしまいます。ベビーちゃんは元気にスクスク育っておりますので(ご心配どうもありがとうございます)、扶養控除の38万円も入力したら還付される税金が出てきました。ほんとに助かりました。どうもありがとうございました!
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