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4月に転職し、5月支給の給料~12月支給の給料に関して現会社で年末調整済みです。1月支給の給料~4月支給の給料分について今年になってから前会社から源泉徴収票が送られてきました。
前会社分と現会社分を合算した確定申告が必要となりますが、年末調整で住宅ローン控除しすでに源泉徴収税額が0円です。しかし住宅借入金等特別控除可能額が残っています。
前会社分の源泉徴収税額では還付金はなく逆に納付が必要となります。
残りの住宅借入金等特別控除可能額で納付額を0にすることは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

住宅借入金等特別控除は、年単位・個人単位で適用を受けるものです。


したがって、お分かりのように合算での確定申告が義務であり、合算したものから住宅借入金等特別控除を受けることになることでしょう。

証明書が会社に提出されていると思いますが、税務署に確認のうえで必要であれば、会社にはコピーなどとして、原本を確定申告につけることで、合算したものから控除を受けましょう。

結果、年間の所得税額が0となれば、納付額が0だけでなく、前職の会社で天引きされている源泉所得税の還付も受けられることでしょう。
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>残りの住宅借入金等特別控除可能額で納付額を0にすることは…



追納額より控除可能額のほうが多いのであれば、別に問題ありません。
年末調整での申告漏れや不備を修正するための手続が確定申告なのですから。
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