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いつもお世話になってます。

平成26年分から住宅ローン控除が始まりまして、
所得税が0円になってます。
そのため医療費控除をしてこなかったのですが、
昨日住民税の方が医療費控除で安くなることに気づき、
さっそく医療費控除をやろうと思います。

そこで、お聞きしたい点があります。
①医療費控除は5年間さかのぼって申請できるとのことですが、
 平成26年分からできますか。
②医療費控除の申請は税務署でよいのでしょうか?
 所得税が0円なのに、税務署に申請するのかなぁ?と疑問に思ってます。

よろしくお願いします。そして実際に体験された方がいらっしゃれば、
その時のお話もお聞かせいただければと思います。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    金額をおおよそで書かせていただきます。
    ①昨年分の給与?支払金額 640万
    ②所得控除の額の合計額 188万
    ③住宅借入金等特別控除の額 17万
    ④住宅借入金等特別控除可能額 23万
    ⑤昨年の医療費の合計 16万(まだ計算してませんが、だいたいこのくらいです。) 
    ⑥給付金(手術、入院の給付金) なし
    ⑦高額療養費の還付金額 なし
    以上 よろしくお願いします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/30 14:58
  • 皆さまご回答ありがとうございます。

    出来れば実際に体験された方のお話をお聞きしたいので、
    後1日くらい締め切りは保留させてください。

      補足日時:2018/01/31 09:17

A 回答 (4件)

結論から言いますと、医療費控除分


住民税が1.2万軽減されます。

医療費から(あなたの所得の場合)
10万を引いた、
16万-10万=6万を医療費控除で
申告できます。
この6万に税率をかけた分、
税金が軽減できます。

あなたの場合、
住宅ローン控除がないと、
所得税率は10%で、
①6万×10%=6000円
所得税の軽減

住民税率も10%で、
②6万×10%=6000円
住民税の軽減
となります。

しかし、住宅ローンの控除が
最大23万あるとのこと
(④住宅借入金等特別控除可能額23万)
ですから、その分の
①の6000円が所得税の軽減分
★住民税へ押し出される形に
なり、①と②の合計1.2万、
住民税が軽減されることに
なります。

平成26年の消費税増税後に住宅を
購入し、ローンを組まれたと
推測されますから、下記のように、
住宅ローンの残高の1%、
上限40万の住宅ローンの税額控除を
受けられることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

さらに住民税では、
所得税の課税所得の7%か136,500円の
少額の方まで軽減が受けられます。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …

あなたの場合、
(④住宅借入金等特別控除可能額23万)
のうち、
所得税で17万が控除され、
(現時点ではもう少しあるのでは?)
住民税で6万軽減されるのですが、
その6万の軽減額がさらに増える
ことになります。
★各種上限にかかることはないです。

私の計算では、
所得税は17.3万全て控除され、
住民税が5.7万の軽減が、
が、医療費控除で、
所得税は16.7万が全て控除
押し出された差額6000円分と
住民税自体の軽減分6000円の
合計1.2万が加算され、
住民税が5.7万+1.2万=6.9万
に軽減額が増加となりました。

つまり、計算を簡潔にしますと、
(医療費-10万)×20%
が、住民税の軽減額になります。

医療費は、通院に要した交通費等
も、計上できますので、しっかり
乗せて下さい。

明細を添付します。

いかがでしょうか?
「住宅ローン控除で所得税が0円の場合の医療」の回答画像3
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この回答へのお礼

Moryouyou様

詳しいご回答ありがとうございました。
とても助かりました。
さかのぼってするのは大変ですが、
とりあえず平成29年度分からがんばってしてみようと思います。

お礼日時:2018/02/01 10:03

>出来れば実際に体験された方のお話をお聞きしたいので、


>後1日くらい締め切りは保留させてください。
ぜひそうしてください。

参考にご質問に近い話題が載っている
サイトをご紹介しておきます。
https://allabout.co.jp/gm/gc/14850/

下記より実際にデータを入力して、
準備を進められて、申告書を作成する
ことをお薦めします。

10万を引いた医療費控除額と
住宅借入金等特別控除額が23万
と表示されれば、問題なく申告
できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
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>①


できます。

>②
管轄の税務署で確定申告をします。
お住まいの地域で下記よりご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …

但し、次の留意点があります。

住宅借入金等特別控除も、所得に応じて
★住民税から控除される金額の限度額が
あります。
また、医療費控除も所得に応じて、
★医療費から引かれる金額があり、
控除申告をしても、徒労に終わる
可能性があります。

ですので、まず昨年分から確定申告を
されてみてはいかがでしょう?

以下を元に試算してみますから、
できれば、下記の情報をご提示下さい。

平成29年分源泉徴収票より
①昨年分の給与?支払金額
②所得控除の額の合計額
③住宅借入金等特別控除の額
④住宅借入金等特別控除可能額

その他
⑤昨年の医療費の合計
⑥給付金(手術、入院の給付金)
⑦高額療養費の還付金額
※⑥⑦は無ければ無しでよいです。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

Moryouyou様
ご回答ありがとうございます。

質問をもう少し載せておきたいので、こちらの回答に
お礼コメント載せました。

ものすごく良くわかりました。
表まで付けていただいて、ありがとうございます。
住民税の6000円は何となく理解してましたが、
所得税からの6000円が押し出される...。目からウロコでした。
過去の平成26.27.28年分は今年中にゆっくりやろうと思います。
とりあえず平成29年分を期限内に頑張って申告します。

お礼日時:2018/01/31 09:12

>平成26年分からできますか…



26年分から 5年間さかのぼるという意味ですか。
29年分の法定申告期限が 30年の 3月15日、それから 5年さかのぼれば平成24年分以降です。

>②医療費控除の申請は税務署でよいの…

還付される所得税 (国税) はないのなら、「市県民税の申告」を市役所です。
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この回答へのお礼

mukaiyama様
ご回答ありがとうございます。

説明不足で申し訳ありません。
平成26年分以降まったく医療費控除してなかったので、
平成26.27.28.29年分です。
平成29年は今年の申告期限内にして、
平成26.27.28年分は今年中にやろうと思います。

お礼日時:2018/01/31 09:06

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