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わかりずらいタイトルで申し訳ありません

平成17年 住宅を購入 会社員です
昨年の記憶では住宅控除の用紙をネットで作成し
提出し、所得税だったか記憶にないですが、控除金額が毎月分割で差し引きされていました。

今年も、その手続きが必要なのか、今頃になってきづき
国税局のサイトにいき、入力までしたのですが
、住宅借入金等特別控除の欄をクリックすると
エラーで居住年月日のみが入力されていますとでてきまして先にすすめません。

源泉徴収金額は0円ですが住宅借入金等特別控除75100円と
源泉には記入されているのでこれだけの分が所得税から毎月分割でひかれるのかと思ったのですが…
申告する必要はないのでしょうか…

あすで締め切りでどのようにすればいいのかわかりません
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

「住宅借入金等特別控除75100円と源泉には記入されている」ということは年末調整で「住宅控除(正式には住宅借入金等特別控除)」を既に受けておりますので確定申告の必要はありません。



なお、毎月分割でひかれるのは通常の源泉所得税であって、その年間合計額の中から75100円あなたに還付されているのです。
年末調整還付金というのを受け取っているとおもいますが、その一部が75100円です。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答ありがとうございました。

私も、申請しないでもいいのではと思っていましたが主人があまりにも
確認してくるものですから、
今頃きになり時間をかけていたのですが、やはり会社で
していただいているのですよね。

わかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/14 23:29

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