
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
当事者の契約印は押印されていますか?
押印済みですと、すでに課税文書となっている文書への誤った貼り付けでは、どうにもなりません。
押印がまだとか、一方のみで契約が成立していない文書であれば、まだ課税文書とは言えない段階ですので、間違いでしたとして、還付等ができるかもしれません。
あなたの場合には、金額の大きなものを張ってしまったということですので、上記に該当したとしても、差額の還付を受けられる可能性があると思います。
状況により取り扱いが異なります。
契約書の差し替えが必要となった私の時には、すでに契約当事者すべての押印が済んでおり、差し替え前契約書も有効な状態であるとして、金額が間違ったわけではないということで、還付は受けられませんでしたね。
No.6
- 回答日時:
納税地の税務署長宛てに「印紙税過誤納確認申請書」を提出して下さい
詳細は国税庁のホームページで
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
申請書.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
No.5
- 回答日時:
印が押された収入印紙は使用済みなので、現金は取り戻せません。
そのままで処理するしかありません。
「2千円」を買って張り替えても、「2万円」の使い道が無ければ、
意味がありません。
No.1
- 回答日時:
同じものをもう一回作り直します。
無駄になった分は、税務署へ持ち込んで還付請求をします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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