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自営業をしています。
専従者で給料をもらってますが(申告より少ない)、子供たちにお金がかかり足りない状態なので、夜中バイトします。
バイト先から扶養控除申告書が届いたのですが、これは出すべきなのか?どう書くのか?わかりません。

説明が足りなかったらすみません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>専従者で給料をもらってますが(申告より少ない…



申告より多い少ないはどうでもよいですけど、その申告額に見合うだけの仕事を実際にしているのですか。
もし、あなたがその仕事をしないとしたら、代わりに赤の他人を雇わないといけない状況ですか。

>お金がかかり足りない状態なので、夜中バイト…

専従者給与というのは、夫から妻へ、親から子へと家の中でお金が動いているだけで、家族全体としては、なんの足しにもなっていないのです。
まあ強いていうとしても、事業主に若干の節税効果があるだけです。

しかも、専従者給与をたとえ年間 1万円でももらったら、よそへ働きに出ることは原則としてできないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>扶養控除申告書が届いたのですが、これは出すべきなのか…

今年になってから専従者給与をもらっているとしても、今年はまだ半年が過ぎていませんから、今年分は専従者扱いしないことが可能です。

その上で、正々堂々とよそへ働きに出て、専従者給与でなく本当の「給与」をもらってくれば良いのです。
そのためには、扶養控除申告書は足しておくほうが良いです。

今年 1年が終わって、よそでの給与が 103万以下なら夫は配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
を、141万以下なら配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
を取ることができます。

もちろん、空いている時間は夫の仕事を手伝ってあげてください。
それが「無給」だなどと考えないこと。
たとえ給料をもらったとしても、家の中であっちこっち転がしているだけのお金なのです。

専従者、専従者と金科玉条のごとく考えるのは、ばかげています。
少々の節税にこだわって、大きな収入を棒に振ってはいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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専従者であるという事は、ご家族の自営の仕事に、文字通り専従するという立場です。


そのおかげでご家族の事業は青色申告の恩恵を受けています。
よそに扶養控除申告書を出してはいけません。

今年からはマイナンバー制度で税務署に個人の収入は把握され、専従者でありながら他でも働き収入があるとすれば、ご家族の事業所に税務署から指導が入る可能性があります。
どうしてもと言うなら、税務署に専従者を外す届けを提出して、一般のアルバイトになってください。その上で夜のアルバイト先をメインとして、来年からは確認申告しましょう。
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質問の要点は以下のようになろうかと存じます。


1「個人事業主の青色事業専従者になってるが、他にアルバイトしてよいか。夜中のアルバイトなので、事業専従には差し支えない」
2「他にアルバイトしてよいならば、扶養控除等申告書の提出はしてよいか、悪いか」でしょう。

答え
1、青色事業専従者は、もっぱら事業に専従してる事を求めます。しかし、夜中のアルバイトなので専従してる事業の妨げにならないと判断できる場合には、青色事業専従者でも他にてアルバイト可能です。
2、青色事業専従者が事業主からもらってるのは「給与」です。
  扶養控除等申告書は「一箇所にしか出せない」ことになってます。
  「青色事業専従者ではあるが、事業専従に妨げにならないアルバイトにつく」とした場合に頂く給与は2箇所目の給与となります。
  扶養控除等申告書は一箇所にしか提出できないので、アルバイト先には提出してはいけません。

注意
1青色事業専従者が他に給与所得がある場合には、確定申告書の提出が必要です。
 すると「青色事業専従者なのに他から給与支払いがされている。事業専従してるとは言い難いのではないか」として税務署から「本当に青色事業専従者として働いているのか」「他の給与は、一体どのような働き方でもらってるのか」など問い合わせされるのが必至です。
 問合わせてるよりも現地の実地調査をしたほうが早いということで「調査対象」となる可能性も高いです。
正しい申告書を事業主(おそらく質問者の夫でしょう)をしてても「痛くもない腹を探られる」ことになります。

2 このように疑われても、説明ができるように、事前に税務署で確認して置かれると良いでしょう。
 その際には、確認した年月日、回答した税務署員の氏名を記録しておくことです。
  「夫が事業主です。私はその青色事業専従者で、専従者給与をもらってます。専従業務に差し支えない夜中にアルバイトをしたいと考えてますが、このアルバイトをすることで夫の事業の青色事業専従者にはなれなくなるか、専従業務に差し支えないので、夫が私に専従者給与を支払って事業経費とできるかを確認させてください」

「夜のアルバイト?してもいいですよ」という回答だけでは不十分なのを知っておいてください。
その後に「その代わりに、青色事業専従者にはなれません」がついていて「個人が夜のアルバイトをしてはいけないと税務署員が禁止できる権限などない」「そんなの当たり前のことだから、伝えてないだけ」と言われたらどうしようもありません。

「青色事業専従者だけども、その事業に差し支えない夜の仕事をした場合に、青色専従者として給与の支払を受けることができるか」をはっきり確認しましょう。
夫の事業がどんな内容で、夜中のアルバイトがどのような仕事であって、夫の事業専従業務に差し支えないかどうかの判断を税務署員がするでしょう。

例えば、夫の事業が10:00から18:00の間だけ稼働すれば済む仕事で、他の時間はまったく必要としない事業だとします。下準備だとか掃除だとか雑用も上記の時間内で完全に終了する業務だということです。
すると、夫も妻もそれ以外の時間はまったくフリーです。
ゴロゴロ寝ていても良いですし、パチンコしてても良いわけです。
そこで「夜中のアルバイトがある」として妻が勤めて、翌日の10:00からの仕事にまったく差し支えないというならば、青色事業専従者給与の支払いもオッケー、夜中のアルバイトもオッケーとなるわけです。

ここからは私見です。
とりあえず現状は「他でアルバイトをしてる者が、夫の事業の青色事業専従者などにはなれない」という意見が強いのですが、国税庁の通達や情報をみると「専従してる事業の妨げにならない程度の業務内容ならよい」となってます。
個人事業でも週休二日などけっこうあります。
すると「週二日はどこかでアルバイトをする」という青色事業専従者が出てきても不思議ではなく、それを「専従してないではないか。反則だ。ルール違反だ」という声も小さくなっていくように思います。
今後は、そのような形態の青色事業専従者がより増えていくのではないかと思うところです。
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