No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO.3様の回答は「思いつかなかった」です。
素晴らしい。しかし、はて?青色事業専従者(以下、専従者)に他の収入があった場合には、果たして専従者となれるかどうかという根本的な問題は解決されません。
専従者とは文字通りもっぱら事業に従ってないといけないとされますが、他に収入があってはならん!という規定はありません。
不動産所得がある専従者もいるでしょうし、配当所得のある専従者もいるからです。
国税庁でも、専従者が従事する仕事の邪魔にならない業務をしてもいいよという説明をして、専従してる業務と、専従外業務との「負担比率による」というような考えをしてるようです。
専従業務が一週間のうち6日で、休みの日には雑誌編集作業をして報酬を得てるとしましょう。
あるいは夜、お風呂にはいってから、自室で雑誌編集作業をしてるのかもしれません。
私は専従者になると考えれば良いと思います。
税務署から「専従者なのだが、雑収入がある。なんだ?」と聞かれたら、正直に回答すればよいと存じます。
あくまで、専従してる業務に障りがないからというのが理由です。金額の多寡ではありません。
また、NO.3様の素晴らしいアイデアは、実は所得税法の実質課税の原則に抵触してしまう可能性があるのではないかと存じます。
実際は不明ですが、妻が報酬を受け取る際に、所得税が源泉徴収されるはずです。
この源泉所得税を夫が確定申告時に控除を受けるとなると、どうもインチキ臭くなります。
「税務調査など受けないから良い」という、根拠のない希望的予測をされてるならしょうがありませんが、いざ調査対象になれば、このあたりは突っ込まれる気がします。
雑誌編集作業の報酬を支払う者は「妻」に支払ってるわけです。
源泉徴収がされているとして、その所得税は妻が負担してます。
妻が負担してる所得税を、夫の確定申告手続きにて控除することはできません。
夫が確定申告書にて源泉徴収されてる所得税を控除しないなら良いというものでもないでしょう。
たとえ夫婦でも、個別の課税客体と見るのが所得税法ではないでしょうか。
それをあえて無視して、事実に変更を与えるような処理は、アイデアとしては「すごい」のですが、所得税法を生半可に学習をしてる私には、「そんなことしても、いいのか」と言う気持ちが残ります。
おそらくNO3回答者様は、所得税法に精通し、税務調査も体験され、熟成されたアイデアを出せれてると思います。
問題は少ない確率で税務調査対象になったときに「ご質問者」が調査官にどのように説明ができるかです。
NO3回答者様が質問者様の代わりに、税務調査官が「わかった。まいった」という説明をしてくださるなら良いですが、無理でしょう。
「いいアイデアなんだけどなぁ」です。
ご丁寧なご回答ありがとうございます!税務署から突っ込みがきても事実を正直に回答しようと思います。作業の実態は、あくまで土日の空き時間に行ってるだけのようなので、専従業務に差し障りないことは事実ですしね。
No.3
- 回答日時:
月額15000円を、あなたの事業の収入に加算する。
で、専従者の給料を値上げする。
No.2
- 回答日時:
最終的な判断は、結局のところ税務署なりが判断することですけど、
同程度その作業を行っているとか、
同程度収入があるとか、そういう場合は微妙かもしれませんが、
自営業の方で今までと同じことをしてもらっているなら大丈夫じゃないでしょうか。
専従者控除は、一日数時間のパートでもNGとも言われているようですが、
10時間程度なら週末でできることですし。
あくまで素人判断ですけれどね。
電話で相談もできるみたいですよ。
あとはこのあたりのサイト、回答は興味深かったです。
http://dorobune.chips.jp/?p=1204
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5746990.html
ご回答ありがとうございます!まさに週末に作業をしていたようです。
ご案内いただいたサイトで見つけた電話相談に掛けてみようかと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
No.1
- 回答日時:
6ヶ月を超えて事業に専従していればだいじょうぶです。
逆にいうと、副業が 5ヶ月以下なら、ということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
もしこの要件に反するのなら、今年になってから支払った専従者給与を「事業主貸」に仕訳し直せば良いです。
その上で、配偶者控除あるいは配偶者特別控除が受けられる範囲なら受ければ良いです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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