回答お願いします。 旦那が個人事業主で、妻の私は専従者給与を月8万で申請しています。 専従者給与を貰いながらでもパートができると見ました。 パートでの現金収入を考えています。 私自身に、所得税・住民税がかからない100万以下辺りを考えています 旦那の所得(24年分)は専従者給与960,000を引いて、140万くらいです。 専従者給与を減給し、パートをし年収100万くらいにするか、 専従者給与を辞めてパートのみにて配偶者控除をとった方がよいのか。。詳しく分からないので迷っています。国民健康保険料・住民税などかわってきますよね?メリット・デメリットなども教えていただきたいです。ちなみに子供は4歳と2歳がいます。 また、専従者給与を減給する場合や専従者を辞めた場合、手続き?変更届け等しないといけないのでしょうか?
乱文ですいませんが回答お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
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残念ながら、ご質問の内容は、「Aか?Bか?(Cか?)」というような単純な比較ができません。
なぜかと申しますと、「所得税(国税)」「住民税(地方税)」「国民健康保険(市町村国保)」は、それぞれ違う制度ですから、「あちらを立てればこちらが立たず」ということもありうるからです。
ですから、きちんとした比較をするには、希望する働き方の何パターンかを元に、夫婦それぞれの「所得税」「住民税」の金額を【実際の申告と同じように】試算を行い、まず、税金の「損・得」をはっきりさせて、そのうえで、各パターンごとに「市町村国保」の負担を(市町村で)試算してもらう、という作業が必要になります。
※保険料が増えると「社会保険料控除」も増えますので、試算の際に考慮する必要があります。
自分で試算するのが無理なら「税理士」に頼むことも必要になるでしょう。(その際は、「個人住民税」にも精通している税理士に依頼する必要があります。)
以上を踏まえまして、
>…旦那が個人事業主で、妻の私は専従者給与を月8万で申請しています。
>専従者給与を貰いながらでもパートができると見ました。
「専従者給与」は専従している実態がないと、「税務調査」などで否認されることもありますのでご注意ください。
『No.2075 専従者給与と専従者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>>青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
>>ハ その年を通じて6月を超える期間…その青色申告者の営む事業に【専ら従事していること】。
>>(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
『専従者のパートについて』
http://www.zeitan.net/chiebukuro_163.html
>…私自身に、所得税・住民税がかからない100万以下辺りを考えています
収入より税金が多くなることはないわけですが、どういう理由から「私自身に、所得税・住民税がかからない」金額なのでしょうか?
「税金がかからない」ことで受けられる「何かしらの優遇策」があるということでしょうか?
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が給与【のみ】」の場合の目安です。
※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。(専従者給与も含めます。)
>…専従者給与を減給し、パートをし年収100万くらいにするか、専従者給与を辞めてパートのみにて配偶者控除をとった方がよいのか。。
ご存知の通り、「専従者給与」は、ご主人の必要経費となりますので、「所得金額」は以下のように計算します。
・収入-必要経費=所得金額
一方、「配偶者控除」は、「所得控除」ですから、「所得金額」には影響しません。
・所得金額-所得控除=課税される所得金額
※なお、「市町村国保」の「所得割」は、「総所得金額等」から「基礎控除33万円」【のみ】を控除して算定されます。
>…国民健康保険料・住民税などかわってきますよね?
上記のとおりですから、変わります。
>メリット・デメリットなども教えていただきたいです。
単純に「税金」と「保険料」の金額(負担)が変わるだけで、「市町村国保の補償内容」が変わるわけではありません。
ただし、前述の「税金がかからないことで受けられる、何かしらの優遇策」というのは人それぞれ「あったりなかったり」ですから、何か影響を受けるものがあると、比較検討のパターンはぐっと増えることになります。
「税金」+「国保」のなかで一番有利な組み合わせを選ぶ。
↓
「税金」+「国保」+「優遇策」のなかで一番有利な組み合わせを選ぶ。
>ちなみに子供は4歳と2歳がいます。
「16歳未満の扶養親族」に対する「扶養控除」は廃止されましたので、「所得税」「住民税」の試算の際には考える必要はありません。
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
ただし、「扶養親族」であることには違いありませんので、「住民税の非課税限度額(非課税の基準)」には、影響します。
『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。)
また、自治体の行う行政サービスでは、「16歳未満の扶養親族に対する扶養控除廃止」の影響がないように、「控除があるものとしてサービス料を判定する」というような措置がとられる場合があるので注意が必要です。
例)『習志野市|平成24年度からの保育料の計算方法について』
http://www.city.narashino.chiba.jp/kosodate/hoik …
>また、専従者給与を減給する場合や専従者を辞めた場合、手続き?変更届け等しないといけないのでしょうか?
届け出た給与額を超えて支給するのでなければ、特に届けは必要ありません。
「専従者給与0円」ならば、「配偶者控除」「配偶者特別控除」の「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。」という要件を満たします。
---
以上のように、「細かいことを言い出すとキリがない」状態になります。
なぜかといえば、どの制度も、その人の収入や家族構成などを元に「なるべ【実態に即した】負担がなされるように」という趣旨のもとに、「例外措置」や「優遇措置」を設けているからです。
ですから、その「例外措置」や「優遇措置」が自分に有利に働くように【実態を意図的に変える】場合は、すべての影響を「逆算」して比較検討しないといけなくなるので、「とても大変」ということになります。
なお、根本的に損得を見直すなら「事業の法人化」も検討する必要があります。
つまり、「夫婦ともに、法人から給与得る個人になる」ということです。
ただし、「法人化」は、メリットが大きい代わりにハードルも高いですし、「メリットばかり」でもないので、慎重な検討が必要です。
『法人成り(法人設立)を検討されている方へ』
http://www.tsuchiya-zeimu.biz/establish/houjinna …
『法人成りのメリット、デメリット』
http://www1.ttcn.ne.jp/yao/jigyouma/houjinna.htm
『労働保険・社会保険は、社長1人の会社なら加入不要か?』
http://a-j.jp/kigyou/05.html
『会社役員は健康保険や厚生年金に加入するの?』
http://www.a-i-s.co.jp/_src/products/Outsourcing …
---------
(参考情報)
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、ご存知のように「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishisei …
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---
『国民健康保険 保険料の計算方法』
http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.3
- 回答日時:
昼間家業に従事してて、家業に全く影響のない夜のバイトをしてても青色専従者給与が認められるという考えがあります。
これはもっともです。認められないと困ります。
しかし、実際には「青色事業専従者になってるものが、他の企業からの給与払い報告書が出てる」という状態では、実体調査対象になります。
「青色申告なので専従給与支払額を経費にする」のは、実際に専従者として勤務してること(働いてることになってるは、アウト)と実際にその給与が支払われてること(支払ったことにしてる、はアウト)が条件なので、実際に税務調査官がくるとばれる話しなのです。
真実「専従者として働いている」「給与の支払はしてて、記録もある」状態でしたら、夜のバイトに出て収入を得ても大丈夫でしょうが、本当のことを調査されたら青色事業専従者として働いてないことがばれるというのでは、意味がありません。
青色事業専従者になってる方が、他にてパートタイムで働く場合には、潔く青色事業専従者給与の経費計上をやめるのが良いと思います。
No.2
- 回答日時:
長すぎる回答もかえって分かりにくいと思いますので、手短にしておきます。
>専従者給与を貰いながらでもパートができると見ました…
専従者給与は、6ヶ月を超えて専従することが条件です。
1年のうち 7ヶ月は専従者、残り 5ヶ月をよそデパートなら可能ですが、並行してパートに出るのは日本語で「専従」と言いません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>妻の私は専従者給与を月8万で…
考え違いしてはいけないのは、その 8万は誰かよその人がお金を恵んでくれるわけではありません。
家の中で親から子へ、あるいは夫から妻へお金を転がしているだけで、家計全体としては 1円も増えないのです。
夫の税金が少し安くなるだけです。
>私自身に、所得税・住民税がかからない100万以下辺りを考えて…
何か事情があって短時間しか働けないのならそれもやむを得ませんが、何かあるのでしょうか。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはなく、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。
>専従者給与を辞めてパートのみにて配偶者控除をとった方がよいのか…
専従者給与を辞める選択肢があるということは、夫の事業にあなたは必用でないということですね。
それなら答えは簡単、可能な限りよそで稼いでくることです。
配偶者控除など気にせず、時間的に、身体的に許す範囲で良いですから、よそで稼いでくることです。
夫の税金、あなたの税金ともに払ったところで、その何倍ものゆとりが家計にもたらされます。
>専従者給与を減給する場合や専従者を辞めた場合、手続き?変更届け…
特にありません。
夫が来年の確定申告の際に、専従者給与を記載しないだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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