
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
奥さんでも収入があれば、種類によっては給与収入や事業収入という区分になります。年間収入が18万円であれば、所得にした場合には20万円を下回りますので、その分の確定申告をする必要はありません。税法上、年末調整されない所得が20万円以上の場合には、確定申告をすることになっていますので、安心してください。
専従者の本業以外の制限ですが、専従者に関する届出をした段階で、従事する月数、仕事の内容等を記載して報告しますので、専従者として従事している時間以上に副業に従事することは出来ないでしょう。本業に差し支えない程度であれば、収入額は別として、副業をすることは可能でしょう。
ありがとうございました。仕事は毎夜2時間位と土日にかけてなので支
障はないです。自営=もうかってると思われがちなので少しでも家計の
足しにとはじめてそれが裏目に出ると困るなとびくびくしていました。
今日からはぐっすり眠れます。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#3の追加です。
>報酬と給与所得の違いは何ですか?
給与所得とは、いわゆる給料や賞与・一定額以上の通勤手当て・議員の歳費などを云います。
報酬とは、弁護士・税理士などの報酬や、保険外交員の報酬 ・原稿料・出演料などを云います。
ご質問の場合、支払先が給料以外の処理をしている場合は、受け取った方は「雑所得」に成ります。
雑所得とは、給与所得・報酬・事業所得・不動産所得などの所得以外の所得のことを云います。
ちなみに、その収入が年間24万円になり、確定申告をすると、所得税で2万4千円・住民税で1万3千円ほど税金が増えます。
No.3
- 回答日時:
まず、青色専従者が本業以外の仕事をする場合ですが、基本的には、事業主が事業に従事している日数・業務時間の2分の1以上を専従者が従事していれば、空いた時間にアルバイトなどをしても、専従者として認められます。
次に、青色専従者も給与所得者です。
給与所得者の場合、本業の給与以外に1年間に20万円以上の所得があった場合、申告しなくてもよいという規定になっています。
所得というのは、収入から経費を引いた金額になり、給与の場合は最低65万円の給与所得控除が有りますから、アルバイトの収入が給与所得なら年間85万円までは申告の必要がありません。
ただし、住民税は課税になりますから、市には翌年2月に確定申告をする必要が有ります。
一方、アルバイトが給与所得ではなく、雑所得だと給与所得控除が有りません。
収入から経費を引いた額が20万円以下なら申告の必要がありませんが、月2万円だと年間24万円になり、控除する経費が無い場合は申告が必要になります。
この場合は、専従者給与と合わせて、翌年2月に税務署に確定申告をする必要が有ります。
その、アルバイト先に、給料として処理しているかどうかを確認してください。
No.1
- 回答日時:
副業などで収入がある場合には、1月から12月までの「所得」が20万円を超える場合には、主となる収入と合わせて確定申告をしなければなりません。
仕事の詳細がわかりませんが、内職と言うことであれば事業所得となるかと思いますので、その場合には収入額から収入を得るための必要経費を差し引いた額が所得となり、その額が20万円を超える場合には確定申告が必要となります。月額2万円であれば12ヶ月で24万円となり、必要経費が4万円以上であれば所得が20万円以下になりますので、確定申告の必要はありません。
この回答への補足
内職といえるかわかりませんが、内容はアンケート等の調査のまとめなどで事業とは関係ないものです。だから主人の事業所得とはせず私個人の収入になってしまいます。月額15000円として年間18万円ですがそれならば確定申告しなくてもいいのでしょうか?それはなぜですか?相手の会社に税務署が入ったらわかってしまいますよね。それが心配で迷っています。専従者とは本業以外、別で何時間位働いてもいいものなんでしょうか?それともまったくだめでしょうか?又お願いします。
補足日時:2002/04/23 16:01お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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