
教えてください。
父親→会社員
母親→自営業
息子二十歳→母親の仕事の手伝い
(専従者給与の手続き済)
息子の専従者、扶養について教えてください。
1、専従者給与の手続きをしてい る息子は父親の扶養に入れないんですか?16才から、母親の仕事を手伝っていたため、未成年でしたし、何の疑いもなく専従者の手続きをして、父親の扶養に入れたままだったのですが。。
2、その息子は19才にして大学に入学しましたが、仕事は専従者のまま続けております。学生は専従者になれなかったですか。
大学生であり仕事も継続しています。青色申告をするさい息子の扱いがさっぱりわからずパニックです。帳簿ではどんな扱いになりますか?その息子に払っているバイド代の分の経費計上方法、扶養の件もご教示ください(汗)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.1、3です。
>大学に入ってからも、大学の特色上(午前だけ講義) (午後だけ講義)と言う具合でしたので、講義の無い時間帯に平日は毎日アルバイトをしてくれています。
税務調査で調査官から質問があったときに備えて、
1.大学の時間割で息子さんが受ける講義やゼミの一覧表。
2.息子さんの毎日の勤務時間を記録したもの、例えば勤務表あるいはタイムカード。
を保存しておいて下さい。そして、丁寧に細かく説明すれば「専従」を認めてくれるのではないでしょうか。
>仮に認められるとするならば、手続き(申請)などどうすれば良いかご教示
「青色事業専従者給与に関する届出書」は出したままにしましょう。また支払ったバイド代も、今まで通り経費に計上していいです。
ただ、息子さんは父親の扶養親族になれないので、父親は会社に、その件を報告しなくてはなりません。今、報告してもいいですが、年末調整の時に報告してもいいです。
健康保険の方は、青色事業専従者給与の支払額が年間130万円以内ならば、息子は父親の健康保険の被扶養者になれます。
大変分かりやすい回答ありがとうございました。
専従者の息子は扶養にはいれないんですね。と言うことは主人の所得税が上がると言うわけですね。
息子の年収は90万円前後になるので、主人の健康保険にはこのまま入れていて大丈夫ですね。。
講義やゼミの時間割?なども息子から渡されてますし、手帳に細かく出勤時間を書いてますので、これから出勤簿を作り、準備しておこうと思います。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
追加回答です。法的根拠を示して置きます。◇青色事業専従者給与を受ける息子は、父親の扶養親族になれません。
所得税法第二条(定義)の第一項第三十四号に、
「青色事業専従者給与の支払を受ける者は扶養親族になれない」という意味の規定があります。
◇学生は原則として親族の事業の専従者になれません。
所得税法施行令第百六十五条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)の第一項に、
「親族が事業に従事する期間が1年のうち6カ月を超える場合は、親族が事業に専従したと判定する」という意味の規定があります。ということは、6カ月以下ならば「専従した」と認めないのです。
そして第二項第一号には、
「ふつう学生、生徒の場合は学校の授業があるので、6カ月を超える期間、事業に専従できるとは認めないが、夜間において授業を受ける者で昼間の事業に従事する者、昼間において授業を受ける者で夜間の事業に従事する者、専修学校や各種学校の学生で常時修学しないために働く時間がある者で事業に従事する者の場合は、事業に専従したと認める」という意味の規定があります。
ですから、質問者の息子さんも、夜学なら「専従した」と認められるのですが。「専従した」と認められなければ、息子に支払うバイト給与は必要経費にならないわけです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
息子は高校中退後、通信教育の高校課程を終了し、大学にはいりました。通信教育をしてるうちは私の仕事を手伝いながら生活をしていると言う感じでした。大学に入ってからも、大学の特色上(午前だけ講義) (午後だけ講義)と言う具合でしたので、講義の無い時間帯に平日は毎日アルバイトをしてくれています。私の仕事事態が8:00~18:00の間でしたら、自由な時間に巡回して清掃をすると言う内容ですのでなんの問題もありませんでした。このような内容ですが、専従者として認められますか?
仮に認められるとするならば、手続き(申請)などどうすれば良いかご教示頂ければ助かりますm(__)m
No.2
- 回答日時:
>1、専従者給与の手続きをしてい る息子は父親の扶養に入れない…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>何の疑いもなく専従者の手続きをして、父親の扶養に入れたままだった…
1. 税法の話であれば、事業専従者はたとえその給与額が年間10万円しかなくても、控除対象扶養者にはなり得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
父が扶養控除を取った年それぞれの年分について、父は確定申告 (期限後申告) をして扶養控除を返上する手続きを取らないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは父の会社、健保組合にお問い合わせください。
3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、よそ者は何ともコメントできません。
>学生は専従者になれなかったですか…
6ヶ月を越えて専従することが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
逆に言うと、1年のうち6ヶ月未満だけ大学に行くということは通常あり得ませんので、専従者にはなれないことになります。
>大学生であり仕事も継続しています。青色申告をするさい息子の…
「お手伝いありがとう。お駄賃あげるね。」
でいいんじゃないの?
>その息子に払っているバイド代の分の経費計上方法…
家族への小遣い、すなわち「事業主貸」です。
>扶養の件もご教示ください…
だから何の扶養の話?
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
これは厄介な問題です。
>1、専従者給与の手続きをしてい る息子は父親の扶養に入れないんですか?16才から、母親の仕事を手伝っていたため、未成年でしたし、何の疑いもなく専従者の手続きをして、父親の扶養に入れたままだったのですが。。
青色事業専従者給与の手続きをして、その給与を1円でも支給した場合、息子は父親の扶養親族になれません。
>2、その息子は19才にして大学に入学しましたが、仕事は専従者のまま続けております。学生は専従者になれなかったですか。
母親の事業の種類にもよりますが、税務署は、学生の息子が親の事業に専従することは無理と見るのが普通です。母親が昼間の事業をして息子が夜学に通う、というケースなら認められるでしょうけど。
>大学生であり仕事も継続しています。青色申告をするさい息子の扱いがさっぱりわからずパニックです。帳簿ではどんな扱いになりますか?その息子に払っているバイド代の分の経費計上方法、扶養の件もご教示ください(汗)
今年、すでに青色事業専従者給与を1円以上、支払った、そして、経理帳簿(現金出納帳、預金出納帳)にも、記載してあるとの前提で回答します。
・今年、1円も青色事業専従者給与を支払わなかったように経理帳簿を書き直す。息子に給与を払ったときは、「事業主貸」にする。
・息子に給与を支払い続けるのは構いません。ですが、息子の給与にかかる所得税は母親が負担することになります。
・「青色事業専従者給与に関する届出書」は出したままでも構いませんが、取り下げる方が良いでしょう。
息子は、父親か母親の扶養親族にして下さい。しかし、息子の健康保険を考えると会社員の父親の扶養にする方が良いかもしれません。両親が話し合って決めて下さい。
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