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青色専従者給与者の期間限定パートについて

いま、青色専従者給与を登録しています
5月~9月くらいまでの5ヶ月間。
週5日17時まで派遣パートをし夜、子供が寝てから1時間程と残り週2日でパートにでているときにできない、自営業の仕事をしたいと思います。

パートにでている期間だけ、専従者給与を8万から15000円に下げれば専従者給与としてみとめられるでしょうか?

A 回答 (3件)

>パートにでている期間だけ、専従者給与を8万から15000円に下げれば専従者給与としてみとめられるでしょうか?



認められます。専従者給与を下げなくても認められます。
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>パートにでている期間だけ、専従者給与を8万から15000円に下げれば専従者給与としてみとめられるでしょうか?



金額ではなく期間ですから、条件を満たすのであれば可能です(年間で6ヶ月以上、青色専従者として働く)

なお、あなたは白色申告していますよね、それは継続して続けてください
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この回答へのお礼

お忙しい中、回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/29 17:51

>パートにでている期間だけ、専従者給与を8万から…



そんな都合のいい話はありません。
日本語で「専従」とは、そのこと以外のことは一切しないという意味です。
“掛け持ちの専従”なんてありません。

>5月~9月くらいまでの5ヶ月間…

1~4月および10~12月の 7ヶ月間 (6ヶ月を超える期間という意味) は「専従」するなら、青色申告専従者の要件は一応満たします。
9月の予定が 10月まで伸びたら、専従者資格は1年分まるごとアウトとなります。

5~9月は夫 (親?) が 15,000円を払っても経費となりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

税務署のかたでも、認めらるといったりよくわからなくて、、
確実が一番ですかね。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/29 17:52

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