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専従者給与に残業は
認められますか?

質問者からの補足コメント

  • 今、7万で
    年間84万までです
    これを99万近くまで
    引き上げたいのですが
    賞与は届けておりません
    2ヶ月分は今から
    届けられますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/10 03:46

A 回答 (3件)

申告時に、給与額が決まっています。


その額を超えて、払えません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます
感謝です

お礼日時:2022/05/10 03:41

そういった節税対策を容易にできないようにするために決められています。


やりたいのであれば法人化させ、家族であろうが役員権限がない状況にして、労働者という形にすることで残業手当や賞与等で調整できるようにするしかないのではないですかね。
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この回答へのお礼

お世話になります

お礼日時:2022/05/10 19:37

>専従者給与に残業は


認められますか?

認められます。年間の給与(残業手当、賞与を含む)が「青色専従者給与に関する届出書」に記載した年間の給与額の範囲内であれば、残業手当は認められます。


>年間84万までです
これを99万近くまで
引き上げたいのですが
賞与は届けておりません
2ヶ月分は今から
届けられますか?

OKです。

所得税法施行規則第三十六条の四第2項に、専従者給与の金額を変更する場合は遅滞なく届け出なさい、と書いてあるので、今からでもいいから、すぐに届けましょう。そうすれば、賞与を支給することができますよ。
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この回答へのお礼

お世話になります
感謝です

お礼日時:2022/05/10 19:37

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