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個人事業主です。母親が今年でパート辞めるので専従従業員として使おうかと思ってるんですが
母親は土地を持ってて駐車場の不動産収入があるんですが、確定申告で専従従業員として給料払った分は控除できるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 母親は年金ももらってます、
    年金+不動産収入がある人を個人事業主が雇う「専従従業員」にできるのでしょうか?

      補足日時:2022/12/02 21:56

A 回答 (3件)

週の半分以上、


あなたの仕事を手伝っているなら、
専従になります。

税務署に指摘されるのは、
そこんところです。
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あなたの所得からは控除できます。


一方、母上の方は所得が増えるので税金も増えます。
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>個人事業主です…



青色申告ですか、白色申告ですか。

>駐車場の不動産収入がある…

事業的規模ですか、そうではありませんか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>確定申告で専従従業員として給料払った分は控除…

駐車場が事業的規模なら不可。

事業的規模ではなく白色申告なら、年間 50万の「専従者控除」が認められだけで、「給与」としては不可。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

事業的規模ではなく青色申告なら、赤の他人を雇った場合に払う額と同程度である限り、「専従者給与」が認められます。
事前の届けが必用です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>母親は年金ももらってます…

母が確定申告を怠らない限り、別に問題はありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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