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個人事業主として宅建業を営むことを考えております。個人事業主である私もその専従者である配偶者の妻も現在宅建試験を保有しておりません。今年試験を受ける予定ですが、法人に適用されると思われる、従業員の半数以上が資格保有の条件は個人事業主にも適用されるのでしょうか?
つまり、個人事業主は無資格であるが専従者のみが資格保有の状態で宅建業者として免許を取得可能でしょうか? 逆に(これは大丈夫とは思うのですが)個人事業主のみ資格保有しており専従者は保有していない場合も免許取得可能でしょうか?
(以上、専従者=配偶者で、専従者は一人の前提です)
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

法人、個人事業に関係なく、その事業所における宅建取引士は5人に1人以上必要となります。



>個人事業主は無資格であるが専従者のみが資格保有の状態で宅建業者として免許を取得可能でしょうか?
●可能。専従者というのは税法上の取扱であり、事業所の従業員に違いはないです。

>個人事業主のみ資格保有しており専従者は保有していない場合も免許取得可能でしょうか?
●可能。事業所の運営としては、こちらの方が安定している。
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この回答へのお礼

早速のご回答と当方の誤解の指摘ありがとうございました。
一応もう少し他の方のご回答もお待ちさせていただきます。

お礼日時:2015/07/01 18:34

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