dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

個人事業主として、自営業を営んでおり、自身の配偶者と息子を専従者として家族経営をしています。
この度、息子が結婚することとなり、同一世帯として同居。
その場合、息子は専従者のままで継続可能でしょうか?
もしくは、従業員として給料をもらい、別生計となるのでしょうか?

息子の嫁は、会社に就職しており働いております。

A 回答 (3件)

収入が100万以下に誤魔化して 嫁の扶養にすれば?


犯罪になりますよ。
    • good
    • 1

親子が一つ屋根の下に暮らしていれば、通常は「生計が一」と見なされます。


結婚したら別生計なんて、まるで核家族化を助長するような文言は税法にありません。

よって、その他の要件を逸脱しない限り、引き続き専従者とすることに何ら問題はありません。
    • good
    • 0

同一世帯で同居となると、光熱費、食事代等がそれぞれの家族で


完全に分かれているという状況でない限り、いくら別生計だと主張しても
同一生計とされる可能性が非常に高くなります。

青色専従者の届け出をださずに給与として支給をすると全額否認される
恐れがありますので絶対にお勧めはできません。

ただ、ご質問者さんの場合は既に現状青色専従者として届け出がしてあるわけ
ですので、このまま青色専従者給与として支給をすればなんの問題も心配もありません
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!