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個人事業主ですメルカリで家のいらないものを売った場合の利益は確定申告の際どのような仕訳になりますか?

A 回答 (6件)

必要はないです。



それだと車を下取りに出した人はみんな義務違反になります。
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>家のいらないものを売った場合の利益は確定申告の際どのような仕訳になりますか?



生活用動産を売った場合の利益は事業所得ではないので、仕訳をしてはなりません。
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生活用動産であれば収入ではないので仕訳無し。


それ以外の骨董、美術品、高額品であれば譲渡所得なので仕訳無し。
です。
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ついでながら、


「雑収入」は定義が違いますのでお使いにならないように。

----------------------------雑収入の定義----------------------------
空箱・作業くずなどの売却代金、仕入割引、リベート、取引先や使用人に対して事業上貸し付けた貸付金の利子、使用人の寄宿舎の使用料、買掛金の免除益など事業に伴って生ずる収入は、雑収入として事業所得の収入金額になります。
(略)
なお、国や地方公共団体などから事業に関連して支給を受けた助成金等で非課税とされないものは、雑収入として事業所得の収入金額になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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雑収入

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・その売上金を事業用預金で受け入れるなら


【普通預金 100円/事業主借 100円】

・その売上金を家事用預金で受け入れるなら
【 仕分け無用】

・上記どちらであっても「確定申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の (ク) 欄と (11) 欄に記載必要。

20万以下申告無用ではありませんのでご注意を。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しく解説頂きありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2024/04/26 12:00

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