
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
>自腹で定期代を払って、1か月後に交通費として戻ります
戻るなら、結果的に会社負担してくれてるってことですよね。
一時的にあなたが立て替えているだけで。
会社に負担してもらってて「会社が負担するものでは?」という問いがおかしい。
>交通費として、会社から支給されていますが、私のお金ですよね
あなたに対して支払われたのですから、あなたのお金です。
No.9
- 回答日時:
No8さんのおっしゃっておられるとおりです。
通勤定期代については労働法で特に規定はされていません。払う、払わない、どんな方法で払うのかもすべて会社の裁量の範囲です。
交通費が1ヶ月ずれるということは中小企業ではよくあることです。途中でばっくれる人もいますからね。
No.7
- 回答日時:
給料と一緒に現金を渡さないでどうやって会社が負担すんの?
一時的にあんたが建て替えて、それを給料と一緒に渡してるだけなのに何か問題でも?
それとも定期をそのまま渡されるとでも思ってるのかな?
ないから、そんな会社。
No.6
- 回答日時:
まず認識が間違っています。
通勤手当は各企業の就業規則等により定められた方法(金額)で支給されます。地方の企業であれば自家用車が主な通勤方法になりますから、通勤距離によって金額を決めるのが殆どです。その際に公共交通機関を利用しようと支給額に変わりはありません。そういう細かい部分も就業規則に明記されていると思います。
また、通勤にかかる費用の全額を支給する義務どころか、一切支給しなくても法律上は問題ありません。
あくまでも前職?での支給方法が実費精算(定期代を全額支給)であっただけの事です。
No.5
- 回答日時:
数年前まで派遣労働者は交通費は支給されていませんでした
でも最近では大手派遣会社では交通費が支給されるようになりました
負担してくれるだけいいのではないでしょうか
自腹で定期代を払って1か月後に交通費として戻るということは正社員と同じように 会社側が負担してくれているので 同じではないですか ?
正社員でもあなたと同じように後で交通費として支給される場合もあります
No.3
- 回答日時:
>給与明細を見ると、交通費として、会社から支給…
実額支給せよなどと書いた法はありません。
・実額
・一定の額で実額より多い
・一定の額で実額より少ない
・無支給
いずれでも合法です。
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