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個人事業主です。
オーブンレンジを経費として計上する事は可能ですか?
5万円ぐらいのものです!
飲食とは無縁の職業です!
例えば会社で使用する、などの言い訳があれば可能でしょうか?

A 回答 (7件)

事業に必要なものは経費にできます。

カメラでも応接セットでも。ただし、10万円を超えると経費には出来ません。
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事務所で使用するという名目にしたら如何?


私はコンビニでのジュース類は1000円くらいを目安に、レシートを保管しています。
レシートは何でも保管しておきましょう。
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>言い訳があれば可能でしょうか?



言訳では無く、事業に必要だという事実が説明出来れば問題ありません。
例えば、税務調査に来た時にレンジで温めた飲み物と茶菓子を出すとか…
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従業員がいつでも誰でも使えるのなら福利厚生費として計上できると思う。

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事業場所に置くならば、経費処理ができます。


事業経費管理にPCを利用すれば、それも経費にできます。
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>例えば会社で使用する、などの言い訳…



個人事業主が“会社”などと言ったら、税務署氏にすぐ突っ込まれます。

店 (事務室) においてあるなら「来客時に使用する」などと言えなくもありませんが、台所にあるのなら全く通りません。
無理です。
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会社で事業として使うオーブンレンジは経費にすることができます。


事業に関係する什器備品の購入費用は経費にでき、耐用年数が1年以下、もしくは10万円以下のものは消耗品費で処理します。10万円以上の什器備品は、固定資産の一種として工具器具備品で仕訳や減価償却が必要です。
家庭用と同等のオーブンレンジの減価償却の耐用年数は6年です。
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