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マッサージ(個人事業主)を行なっているのですが
それとは別にアスレティックトレーナー(収入は発生せず勉強の意味合いが強いです)のような事もやっているのですが
アスレティックトレーナーとして参加する社会人野球の試合などの交通費やユニフォーム代、空手道場の交通費などは経費に出来ますでしょうか?

A 回答 (5件)

経費として処理することは可能だし、理屈付けは出来るとは思いますが。


その結果、税務署から否認される可能性も、否定は出来ませんね。

要は、ちょっと「危ない橋」を渡る形です。
たとえばギリギリのところまで節税指南を得意とする様な税理士なら、経費処理する理屈付けを教えてくれるでしょうけど。
真っ当な税理士なら、「そんな危ない橋は渡りなさんな!」と指導するでしょう。

中間案的には、「交通費」くらいは経費処理しても、さほど問題ないと思われますし、理屈付けも容易です。
でも「ユニフォーム代」は、少々、難易度が高く・・。
そちらで税務署に目を付けられた結果、交通費まで否認され、経費処理できなくなると言うのが、最悪の展開かと思います。

簡単に言っちゃうと、事業主が親しい取引先とゴルフに行くとして。
これを「仕事か?プライベートか?」なんて言うところには、税務署もあまり踏み込みません。
従い。交通費やプレー代(接待交際費)は、経費処理が可能です。

しかし、ゴルフクラブやゴルフウェア,シューズまでは、ちょっとやり過ぎ。
そういう経費処理をすると、税務署が、交通費やらプレー代などにも、目を光らせる原因になりかねません。
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収入を得るためにかかる費用が経費ですから、経費にできません

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> 収入は発生せず勉強の意味合いが強い


勉強といっても講師がいるわけではないでしょう。
講師がいて教えて貰うのであればともかく、自分で納得するだけでは無理だと思います。
   
そして経費とは、事業を行うために発生する費用なのです。
   
おそらく計上しておいても認められないでしょう。
税務調査などが入ると、かなり厄介ですよ。
場合によっては取引先にも迷惑が掛る。
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完全に経費ですね



アスレティックトレーナーもお金がもらえるようになる方がいいわけなので
そうしたら経費ですもの
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必要経費として計上出来るのでは?

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