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個人事業主ですが、格闘家のパンツスポンサー代は広告宣伝費〔経費〕で落とせますか?

A 回答 (5件)

補足願います。



格闘家のパンツスポンサー代が個人事業の必要経費になるかどうかは、その事業を行うために必要な支出であるかどうかで決まります。

ですから、事業の内容を具体的に書いて下さい。そうすれば、その事業を行うために必要な支出であるかどうかを判定できます。
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100%落とせます。



近所のばばぁ~連中のカラオケ
パンフレット社名だしたり
趣味のバイクレース連中に。社名のラベルを貼って走って貰うのにお金を出しても経費で落とせます。
または、有名人でも無いのに物を提供しPRも経費で落とせます。
そして、打ち合わせに、飲み食い、お酒を飲んでも経費です。 
会うたびに、タクシー乗っても経費です。
全部 金儲けに必要なのは経費です。
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管轄の税務署と相談したみてください。



こういうの精通していないと
認められないことがありますから。

https://www.ysk-consulting.com/support-money/
https://biz-owner.net/keihi/
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屋号などが載るんですね?そうでなければ広告になりませんから経費にもならないでしょう。


格闘家との関係が事業に関わるなら、むしろ交際費な気が・・
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>格闘家のパンツスポンサー代は…



それであなたの事業に新たなお客さんを呼び込めそうなのなら、経費になります。

そんな見通しなど全くなく、ご自分のの趣味として、ファンとして応援したいだけなら、経費ではありません。
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