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失業保険受給後に自営業を始めた場合、失業保険受給中に個人使用の目的で購入したものを事業経費にしても良いのでしょうか教えてください。

4月に失業保険手続きを行い、求職活動をしつつ制限期間(3ヶ月)と給付期間(3ヶ月)を終えても
再就職先が見つからず、どうしようもない場合は、何か自分で始めてみようか考えています。

・4月:失業保険手続き
・5月~7月:給付制限期間
・8月~10月:失業保険給付期間
・11月~:自営業の準備

もしも自営業を始める場合は、5月に壁を直した物置を事務所として使ったり、10月にテーブルを買ったりした分は、失業保険給付中でも事業経費に含めても良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

何にしても年間の収入や経費で所得税が計算されますので、1年のうちならいつ買おうが関係ありません。


ただ、個人用の物は経費にはなりません。
自分の趣味だけに使うpc、仕事にも兼用するなら経費にできますが、仕事でpcを使う事がなければ経費にはできません。
仕事だけで使う作業服の購入費は経費になりますが、普段の私服は経費にはなりません。
半分個人で使い、半分事業で使うような場合は半分だけを経費として計上できます。
例えば、自宅を事務所として使う場合、
事務所で使用する面積比で家賃の一部を経費とできます。
水道光熱費も同様です。
厳密に比率を出す事はできないので大雑把ですが、半額を超えると否認される可能性が高くなります。
なので、たいていは半額を経費として計上します。
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>個人使用の目的で購入したものを事業経費にしても良いのでしょうか…



個人使用って、どういう意味ですか。
個人事業である限り、事業用の仕入や経費もすべて個人が使用するものであり、団体が使用するわけではありませんけど。

>5月に壁を直した物置を事務所として使ったり、10月にテーブルを買ったりした分は、失業保険給付中でも事業経費に…

経費とするのに、失業保険は関係ありません。
経費に対する考え方の基本は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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