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以下の場合、賃金となり、課税対象となるのか。
立替経費となり、非課税となるのか。ご教授をお願いいたします。

A氏は、ある会社の部長クラスの従業員。
郊外に位置する会社の従業員は全員、車で通勤。
当初、会社にもっとも近い駐車場を契約しようとしたが、空きがなく
その次に近い駐車場は、実際に駐車する従業員個々の名義でしか契約しないとの方針。
従業員はそれぞれで個人名義で駐車場と契約。
A氏が全員の駐車場代金をとりまとめ会社に請求、
会社が全員の駐車場代金をA氏に支払い、A氏が全従業員に配分している。

会社からA氏へ支払う際の仕訳で用いている勘定科目は「立替経費」で非課税。
しかし従業員個々への援助的要素が強いため、賃金であり、課税対象と思います。
一方、会社社長は、A氏は全従業員の福利厚生費、というか、事業場の経費を
立て替えているだけだから、と主張しています。

専門家の皆さん、いかがでしょうか。割と明白な問題でしょうか。

A 回答 (7件)

「A氏が全員の駐車場代金をとりまとめ会社に請求、会社が全員の駐車場代金をA氏に支払い、A氏が全従業員に配分している」のですから、


1 会社から見れば交通費又は通勤手当の支払い
2 受け取っている者からみれば通勤費用の受取

課税非課税
1 会社から見れば、実質は駐車料金の支払いです。
  通勤手当(あるいは駐車場代金)  / 現預金
 が会社の仕訳です。

  駐車場として整備されている処への支払いならば消費税課税です。消費税率10%。
  駐車場として整備されていない空き地に駐車してるなら、単なる地代ですから消費税非課税での支払いです。

2 通勤費用の受取者
  個々の従業員は駐車場実費あるいは通勤手当として受理するわけですから給与としての受取となります。
 ただし税法上の「非課税となる通勤手当の範囲内」ならば、課税される給与には該当しません。

上記のいずれの場合でもA氏にまとめて支払いをしている会社の「支払時の仕訳」は
旅費交通費  999   / 現預金  999
となります。

注意点
A氏にまとめて旅費交通費を支払うのですから、A氏だけに支払ってることに表面上なってしまいます。
そこで、A氏から「受取書(預かり書でもよい)」と「各人に交付したことを証する書面」の提出をしてもらうべきです。
 駐車料金を受け取った者の氏名、受け取った金額、日付などの欄に受け取りサインをしたものが、会社の経理上残っていないと、会社がA氏に支払いした金員がいつどこに流れたのかを示すものがないので、最悪税務調査で「通勤手当(駐車場相当額)の否認」とA氏への認定賞与と判断されます。
A氏が法人の役員ですと認定賞与が定期同額給与に該当しないとされ、会社の法人税計算で損金否認され、消費税の課税仕入額への算入も否認されます。

税務調査に対応した処理をするなら「支払をまとめてA氏に渡す」という、会計処理上疑惑を招く方法は避けるべきです。

なお、大きなお世話でしょうが、法人と従業員が絡んだ話で「課税か非課税か」という話をするなら「誰にとって、何税が課税されるのか」という細かい設定をしないと、回答もグダグダになります。
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駐車場代は課税される。


非課税の通勤費の対象外だから。
A氏が全員分受け取るなら全員分の税金を支払う。
(A氏の収入見込みに応じた税金が引かれた金額が支給される)

駐車場代を全員に配るのがA氏の業務なら、
駐車場代を受け取った人が年末調整をする。
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専門家じゃないけれど回答。



これは・・・「会社が全員の駐車場代金をA氏に支払い」の部分はアウトじゃないの?

個人契約の駐車場を立替金で処理するのは、業務用ということが合理的に説明できる場合には経費として認められる。
給与等としてみなされない。
この辺は国税のHPや会計事務所のHPあたりでも記載があるはず。
つまりそれほど特殊な話ではない。

本件の場合、特殊なのが会社が”A氏へ支払っている”という点。
セーフなやり方としては、会社が各個人あてに立替経費として支払うとして、それを例えば経理担当者のA氏が現金をあくまで”預かって”、ひとり一人に手渡しているパターン。
小口の経費のように給料と一緒に振り込む性質のものではない経費精算と同じものだよね。

でも、本件の場合A氏宛に支払っているということだから。
これはアウトだと思うよ。
実際にAが一人で立て替えてるならいいんだけど、一人で通勤用車両の駐車場代を何台も借りているのは、『合理的に説明』ができないよね。
実際には社員一人ひとりが立て替えてるわけだから、A氏に支払うのは適切ではないと思うよ。

本件は課税か非課税かの話ではない気がする。

ただ、まあ。
課税か非課税かでいえば、本件は非課税だよ。
質問文では「援助的要素」とあるけど、本件は車通勤者用の会社の駐車場なので、別に援助ではないので賃金ではなく所得税の課税対象でもない。(消費税の話は別だけど。月極駐車場料金は課税取引だから支払消費税はありえる)
本件は処理方法がビミョーだけど、別に脱税でもないしね。
社長やA氏のやり方は、中小企業であれば処理がラクだと思うよ。
税務調査が入ったときには説明しにくいので、いまのうちに適正な処理法に直した方がいいとは思う。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2023/09/02 14:20

>そうなると、これは完全に報酬扱いですね…



そんなこと言っていません。
報酬でなく「給与」です。

百歩譲って、報酬が本当だとしたら年末調整の守備範囲外で、社員全員が確定申告をしなければいけなくなりますよ。
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この回答へのお礼

いや、申し訳ないです。私、社労士の資格者でして
社会保険では賃金、給与を「報酬」という言い方で統一しています。
「標準報酬月額」、お聴きになったことありますよね。
会計では給与と報酬、分けていますね。配慮が足りませんでした。
失礼。

お礼日時:2023/09/04 15:25

賃金と立替経費の区別は、税務法や会計基準に従って行われますが、一般的には以下の原則に従います。



賃金(給与): 賃金は、労働契約または雇用契約に基づいて従業員に支払われる対価で、通常は課税対象です。賃金には給与、ボーナス、手当、福祉制度の一環としての支給などが含まれます。従業員が労働力を提供し、その対価として受け取るものです。

立替経費: 立替経費は、従業員が業務遂行のために自己の資金を使い、後で会社から払い戻しを受けるものです。これらは通常、業務上の支出をカバーするためのもので、正確な会計を維持するために必要です。立替経費は通常非課税で、課税所得に含まれません。

あなたの場合、A氏が従業員の駐車場代金を立て替え、会社から払い戻しを受けている状況です。この場合、駐車場代金は立替経費と見なされ、非課税である可能性が高いです。なぜなら、これはA氏が業務遂行のために自己の資金を使い、後で払い戻しを受けているものであり、賃金ではありません。

ただし、税法や会計基準は地域によって異なることがあります。したがって、具体的な状況に応じて税務アドバイザーや会計士に相談することをお勧めします。また、会社の方針や契約条件に従うことも重要です。税務法や会計基準に従った正確な扱いを確保するために、会計部門や税務担当者とも協力しましょう。
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【当初、会社にもっとも近い駐車場を契約しようとしたが、空きがなく


その次に近い駐車場は、実際に駐車する従業員個々の名義でしか契約しないとの方針。 】

= やもえず 個人名義 =  非課税
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ガソリン代でなく駐車料金の話なんですね。


では、「通勤費」ではないことは明白です。
ガソリン代と込みで「通勤手当」とすることも不可能ではありませんが、この場合は距離制限で引っかかりそうです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

原則は、「個人的債務を免除または負担したことによる経済的利益」であり、「現物給与」として普通の給与と同じ扱いになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ例外として、
------------------- 引 用 -------------------
実質的に、「業務用である」点を合理的に説明できる場合は、仮に従業員名義であったとしても税務上は給与課税されないものと解されています。
https://www.mikagecpa.com/archives/6336/
とのことです。

明文規定ではないようですので、支払前に地元の税務署と話を付けておくことが肝要かと思います。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答、誠にありがとうございました。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
従業員個々の車は通勤のみの使用です。
駐車場側が車の所有者名義でしか契約しないという方針です。
社用車は別に会社が用意していて、
社員はみなそちらを仕事では使用しています。
そうなると、これは完全に報酬扱いですね。

お礼日時:2023/09/02 12:29

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