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失業保険について質問です。
現在、失業保険を43/90(日分)受給中です。次回認定日は10/26(水)となっています。なんと最終面接が通り内定を10/14(金)に頂きました。ここの企業に承諾書を出そうとしています。しかし、入社日は12/1からと指示がありました。

・この場合、前回の認定日から10/26の認定日までに就職活動は1ヶ月間でこの最終面接しかしていないのですが、受給条件に就職活動は2回以上とあったはずです。内定を頂いても就職活動が1回のみだと10/26の認定日は通らず失業保険は受給できませんか?

・また、内定を頂いた場合には入社日の前日にハロワに行くよう指示がありました。内定を頂いた企業に行くため、来月の1ヶ月は就職活動を行わないつもりなのですが、その場合でも失業保険は受給できますか?

以上です。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

失業給付中の内定


内定通知書は双方の意志が固めった状態にあり、法的拘束力が発生します。
その為、応募者は承諾書の提出するかで決まります。
失業給付中に内定通知書を受け取った場合、ハローワークで手続きすることで再就職手当に切り替えます。
詳細等は、失業のしおりに記載しているかと思います。
または、ハローワークで確認することです。
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