自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

注文請書について。個人事業から法人化します。
現在まだ個人事業です。先日、取引先から注文書をいただきました。宛名は個人事業主名義でいただきました。
注文請書を送り返します。

ここで疑問です。
こちらは来月から法人化します。
個人事業で受けて、実際に工事が終わるのは法人化して3ヶ月後ぐらいです。
その場合、注文書・注文請書の請主は「個人事業主名義」、「法人名義」どちらが正しいのでしょうか?
おしえてください。

質問者からの補足コメント

  • すみません、補足です。
    許認可の関係で、今月までは個人でいただいた許可での事業、来月からは法人でいただいた許可での事業、と切り替えとなります。

      補足日時:2023/06/21 06:44

A 回答 (4件)

よく法人化、個人事業から法人事業への変更と考えがちです。


そのように考えてもよい時もありますが、税務や法務など法令契約にかかわる場合には、個人事業と同一の事業目的が含まれる法人時用の開設とその移管、移管終了後に個人事業の廃止が法人化・法人なりかと思います。

法人が開始されても、故人が廃止していないと言えるわけです。
しかし、許認可の中には、個人事業から法人事業へ変更ができるケース(私が知るところだとできないケース多)であれば、法人の開始とともにその許認可事業について個人では請け負えないこととなるでしょう。

個人事業と法人事業は、経営者が同じであっても別物ですので注意が必要で、ご質問される経緯も理解できます。

まず許認可についてですが、ご質問者のような場合、受任時に個人事業で受任し許認可も有効であったものについては、受任したものが完遂されるときには法人化により個人事業では許認可がなくても、個人事業のままでよいとされる場合もあると思います。そういった場合、法人が開始されていようが、その受任にかかわる収支は個人事業でつける必要があると思います。

許認可事業がどうしてもその受任契約に影響を及ぼすのであれば、受任された契約を取引先に伝えて契約そのものを二つに分けてもらう必要があるかと思います。
消費者や零細相手の取引であればなあなあになるかもしれませんが、大手との取引であれば、契約時の事業者宛にお金を振り込むこととなりかねません。

勢いでいくのであれば、契約などもそのまま個人でお金をもらい、仕事や機関で按分して、個人から法人へ外注したとしてお金を動かし、経理だけ個人から法人へ切り替わった扱いにするというのもありかもしれません。ただ、税務調査となった際に問題視される恐れがあるので、税理士に相談のうえでそれ相応の根拠などを準備しておく必要があるかと思います。

ちなみに税理士や会計士は、ビジネス法務等の専門家ではなく、税務や会計の専門家としての資格です。当然これらの資格者が法務的なコンサルを行うことは可能ではありますが、資格とは別物となります。
資格的に言えば、ビジネス法務的な物の相談は、弁護士・司法書士・行政書士あたりではないですかね。ただこれらの資格者であっても専門領域をここに持っていたりするので、資格者だから聞いて回答が得られるとは限りませんのでご注意ください。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご回答をいただき、ありがとうございます。私の質問の書き方が下手で申し訳なかったのですが、ご理解いただけてとても嬉しいです。
まだ現場ではうちの担当の仕事は発生していないので、いつから稼働するのか等、よく確認して、取引先の方に相談してみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2023/06/21 11:24

どちらが正しいか?なんて考えなくてもわかることです。


現時点で実在しない法人と契約を行う事なんてあり得ないでしょう?

一般的には原契約の工事は個人事業として全うするのが普通でしょう。
許認可の問題は別にして、個人事業主と法人経営を同時進行する人はすくなくありません。法人成りで重複するなんて珍しい事では無いです。

詳しいことは税理士(会計士)に相談して貰えば良いと思いますが、法人成りした後は個人事業主の下請けに新たに設立する法人に仕事を依頼する形にすれば良いのではないでしょうか?
当然ながらお金の流れも同様です。
これはそう思っただけなので税理士(会計士)に相談して下さい。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/21 14:12

請求書発行日の日付の時点の業でいいんじゃないですか?まだ、法人になっていない時点で法人名は良くない(存在しない相手になる)と思いますよ。

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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/21 14:12

受注したのは個人なので最後まで個人での取引が原則です。


https://shi-tax.com/151_kessan21/
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この回答へのお礼

早々にご回答いただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2023/06/21 06:45

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