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営業をしています。
今までは、半期で賞与に関わる目標数字が設定され、達成率に応じて金額が決まり支給されていました。(別途上司評価もあり)
ところが、今期数字設定なく社内評価のみとなったのですが、対象となったのが総合職の営業のみで、残り私含め7人(雇用内容が多少違うが無期雇用社員)のみ
今まで通り数字設定され、しかも求められる目標が
かなり高く、達成しなければ賞与0円という設定でした。
雇用が多少違っても(総合職と違う点は、昇給無、退職金無)フルタイムで勤めており
納得がいきません。
労働基準法等、引っかかるのではないかとも思いました。
詳しい方、また客観的にどう思われるか伺いたいです。

よろしくお願いします。

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A 回答 (1件)

> 求められる目標が


> かなり高く、

> 労働基準法等、引っかかるのではないかとも思いました。

明確に法律で禁止って内容では無いです。
賞与に関しては、そもそも法律での支給義務が無いし。
労働条件通知書なんかにも記載する義務もない。

強いて言うなら、就業規則の変更によってそういう事になったなら、労働契約法違反の就業規則の一方的な不利益変更とか。

労働契約法
| (就業規則による労働契約の内容の変更)
| 第9条
|  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、~

--
基本的には、労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。
職場に労働組合があるなら、そちらに相談の上で、労使交渉として話し合い。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
https://www.seinen-u.org/

そういう担当者に間に入ってもらって話し合い。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。


また、そういう組合活動してるって状況であれば、質問のような事実上の賞与の減額も含めてとにかく労働者の不利になる事は、労働組合法違反の組合活動への妨害(不当労働行為)として対応する余地も出来ます。
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この回答へのお礼

助かりました

細かくご回答いただきありがとうございました。
大変勉強になりました。
組合は無いので、教えていただいたところへ
相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/30 20:50

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