
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
賞与の算定期間はどうあれ、就業規則や慣行上で支給日在籍要件を定めることは適法とされています。
ご質問の場合、6/30に退職ということは支給日にはぎりぎり在籍しているわけですから、
夏の賞与は支給されるはずです。
もし賞与支給日が7月にずれ込んでいたら・・・。
しかし、勤め先が役所ならその懸念はなさそうですね。
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