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決算賞与の所得税支払いについてなんですが、3月31日付けで賞与を支給したとして処理する場合、その時の経理処理は未払費用となると思うのですが、それを4月10日以降に支給したら、所得税の納付は5月10日で良いのでしょうか?4月10日が良かったのでしょうか?

A 回答 (2件)

3月決算の会社で、3月31日付で未払い計上をして4月10日に支給したということなら、4月分の賞与ですから5月10日までに納付することになります。


なお、法人税法上、決算賞与を決算年度の損金とするには、年度内(この場合3月31日まで)に、受給者全員に支給金額を通知している必要があります。
http://www.miwakaikei.com/k-7.htm

間違っても3月31日に支給したように事実と異なる計上をしてはなりません。税務調査で資金繰りなどからバレて、不正経理として重加算税が課されることになりかねません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます♪
ご丁寧な回答でリンク先も分かりやすかったです。支給金額は既に通知していますので、一安心です。
リンク先のHPをいろいろと勉強させてもらいます。

お礼日時:2008/04/19 20:11

決算賞与といっても給与の一環ですから、実際に支給された日に属する月の翌月10日が源泉所得税の納付期限となります。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
初めての事でしたので???になっていましたw

お礼日時:2008/04/19 19:44

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