No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の、「夏・冬賞与を期末に未払い計上することは税務上OKなのでしょうか?」について、
税法の定める条件を満たす範囲でOKです。
その条件の詳細は、下記の国税庁のHP(No.5350 使用人賞与の損金算入時期)をご覧ください。
1.<労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与>・・通常の、夏・冬賞与は、これに該当します。
これは、「その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度」に損金処理するとなっております。
例えば、3月末の決算期の会社で、6月10日に支給する場合、3月末の決算期に未払い計上することは、税務上は認められません。
2.<次の3条件を満たす賞与>・・いわゆる臨時的に支給する「決算賞与」は、これに該当します。
(イ)その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
(ロ)イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対し、その通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
(ハ)その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
これは、「使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度」に損金処理することになります。
例えば、3月末の決算である会社の場合、3月末までに、支給予定者に全員に、各人ごとに支給額を通知し、その金額を損金経理し、1ヶ月以内(4月末まで)に支給した場合に、3月末に決算に未払い計上でできます。
なお、3条件は、税法の解説をよく読んでください。
3.臨時的に支給され、2以外の賞与は、実際の支給日ですので、未払い計上は認められません。
なお、現在は、税法上、「賞与引当金」の制度は廃止になりましたので、賞与引当金の計上はできません。また、税務上損金が認められない場合でも、会計原則上は、賞与の対象期間について未払い計上が要求されます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5350.htm
No.3
- 回答日時:
夏・冬賞与という名目で支払われる賞与については決算賞与でない為、本来期末で未払計上することは妥当ではないと思われます。
ただし計算期間が12月~5月、6月~11月で賞与の支払日が6月と12月とした場合の5月締め7月申告の法人では夏賞与を、11月締め1月申告の法人については冬賞与を未払計上することは、計算基準や締め日における賞与額の決定事実を証明すれば可能だと思います。
現在、未払計上による決算賞与等の経費計上には、一ヶ月以内の支払が前提となります。気をつけましょう。
No.2
- 回答日時:
ご存知のように、一定の条件を満たせば決算賞与は税務上、その決算期の損金に算入することが出来ます。
→ 未払い計上OKしかし、夏と冬の賞与については、税務上、かつては賞与引当金繰入額という形での損金算入が認められましたが、現在は認められておりません。むろん、期末に未払い計上することも認められません。
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