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はじめまして。
質問させてください。

5年前、兄が役員を退任した時に役員退職金を支給しました。
その後も兄は従業員として勤務していたのですが、
数ヶ月前に病死してしまいました。

会社で掛けていた保険金が下りた(雑収入)のですが、
再度、死亡退職金として支給することができるでしょうか?
できるとすれば、損金として認められるのはどのくらいでしょうか?

ちなみに、兄は役員の在任年数は10年でしたので、
退任時に月給×10年×功績倍率1.5で退職金を支給しています。

決算が近いためあせってます。

なにかいいアドバイスがありましたらご指導ください。

A 回答 (2件)

◆退職金の処理について



退職金・慰労金を支給して損金としても特に問題ないと思います。

役員退職後に従業員としての身分で働いている場合、役員退職後の退職給与の計算には、役員時代の在職年数を加味しないで、企業内に定めた退職慰労金規定等に基づいて他の従業員と同じ条件で支給したときは、その支給した金額は退職金・慰労金として損金にできます。 (もちろん、その額が社会通念上妥当な金額であることが前提です)

◆受取側の処理

1.相続税上『死亡退職金』は「500万円×法定相続人数」までは非課税で処理できます。

2.『弔慰金』の非課税枠 については
(1)業務上の死亡の場合
 死亡時報酬月額(賞与を除く)×36ヶ月
(2)業務外の死亡の場合
 死亡時報酬月額(賞与を除く)×6ヶ月
までは相続税の対象となりません。

支払う法人側も上記範囲内なら損金処理が可能ですので、規定に基づいて死亡退職金と弔慰金を別々に支給すると、会社・遺族の双方に税務上有利になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり損金で認められるのは、月額×従業員であった年数が限度みたいですね。
おりてきた保険金に対して少しでも多く退職金、弔慰金を出せれば、節税対策になるかと思ったんですが。

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/25 10:58

すみません、本題の死亡退職金に関してはよく分からないのですが、関連事項について。



もし「認められない」「認められる額が少ない」場合は「弔慰金」を出すという手があります。

業務外死亡の場合、最終月給×6ヶ月は全額損金参入可能で、遺族側も相続税非課税のはずです。大したインパクトはないかもしれませんが、少しでも有利なほうが良いですからね。

たぶん、従業員としての退職金(最終月給×5年)は出せると思うのですが・・・。

*当方、専門家ではありません。
あくまでも私の経験上の話です。専門家に直にご確認を。
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