No.2ベストアンサー
- 回答日時:
それは税務的にという意味ですね?
かなーり一般論で書かせて戴きます。
賞与というものはそもそも支給して大丈夫な人とそうでない人がいるんです。
ご質問者様が「法人」の経理の方もしくは代表取締役の場合。
基本的には役員に該当する人への賞与支給はできません。
しようと思ったら事前登録をしなくてはいけません。
その辺を詳しく知りたければ補足欄にその旨記載下さい。
もうすこし掘り下げてご説明しますね。
では役員だけ避ければよいのか。
基本的にはそれでいいのですが役員でもないのに役員と判定されてしまう人がいます。
「みなし役員」というのですがこの判定がややこしい。
みなし役員について掘り下げて聞きたければその旨記載下さい。
ご質問者様が「個人」事業主の場合
青色専従者への賞与は基本的には支給して大丈夫ですが、
青色専従者給与に関する届出書or変更届出書を提出していますね。
そこに賞与としての記載欄がありますね。その範囲内で支給しましょうね。
法人個人いずれの場合にも従業員に支給する賞与は
支給して問題ありません。
賞与支給というのは税務署の税務調査で結構問題になるポイントです。
上に記載した事項を守っているつもりで支給しても調査でだめだよーと言われることもしばしば。
だから結論としては
「顧問の税理士さんによくよくよーくアドバイスして貰って決めるが一番」です。
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